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建築物等を解体・改造・補修する作業について~石綿飛散防止対策~
石綿(アスベスト)を含む建築建材(特定建築材料)が使用されている建築物及び工作物の解体・改造・補修を行う作業を「特定粉じん排出等作業」といい、大気汚染防止法の届出、事前調査や作業基準遵守等の規制が定められております。
令和3年4月からは大気汚染防止法が一部改正され、規制対象の拡大や事前調査の強化等段階的に規制が強化されています。
1 大気汚染防止法の一部改正について(令和3年4月から順次施行)
4 事前調査について
6 関係資料
7 その他関係法令
1 大気汚染防止法の一部改正について (令和3年4月から順次施行)
大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和3年(2021年)4月1日から順次施行されております。
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、県への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準の徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されています。
〇 詳しくは 大気汚染防止法が改正され、アスベストに関する規制が強化されました! をご覧ください。
2 特定粉じん排出等作業に係る規制について
【規制基準】
特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、作業の方法に関する基準として定められている。
【特定建築材料の区分と規制概要】
特定建築材料 の区分 |
建築建材の種類 | 発じん性 | 事前調査 | 届出 | 作業基準 遵守 |
事前調査 の掲示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル1 | 石綿含有吹付け材 | 著しく高い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
レベル2 |
石綿含有保温材 |
高い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
レベル3 |
その他の石綿含有建材 |
比較的低い | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ||
石綿を含まない | 〇 | ― | ― | 〇 |
4 事前調査について
〇 調査対象
すべての建築物等において解体、改造、補修等の作業を実施する際、元請業者又は自主施工者は、工事を行う前に石綿含有建材が使用されているか否かを調査する必要があります。
ただし、以下のような作業は該当しません。
- 除去する材料に石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、除去等の際に周囲の材料を損傷させる恐れのない作業 (木材、金属、ガラス等でのみ構成されているもの等)
- 石綿等が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業 (釘打ち等)
- 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業 (塗料の上塗り等)
〇 調査方法
- 設計図書その他書面による調査
- 現地での目視による調査
- 分析による調査
- 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物や、ガスケット等の猶予期間を設けられていた一部製品の使用禁止後に設置の工事に着手した工作物については、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。
- 【令和5年10月1日に着工する工事から適用】
建築物の事前調査は、必要な知識を有する者に実施させる必要があります。
(1) 一般建築物石綿含有建材調査者
(2) 特定建築物石綿含有建材調査者
(3) 一戸建て等石綿含有建材調査者
設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者
- 資格講習 (建築物石綿含有建材調査者講習)
資格講習(建築物石綿含有建材調査者講習)を受講したい場合は、厚生労働省ホームページ(講習会情報)に掲載されている講習機関まで直接お問い合わせをお願いします。
- VR講習会
県内事業者(建築物石綿含有建材調査者など)におけるアスベスト含有建材の調査能力の向上を図るため、デジタル(VR)技術を活用した研修会を、令和3年度から県内4地域で開催しています。
〇 調査結果の説明・報告
(1) 元請業者から発注者への説明
元請業者は、事前調査の結果を解体等工事開始の14日前までに書面で発注者に説明する必要があります。
当該書面の写しは、工事終了後から3年間保存しなければなりません。
(2) 事前調査結果の都道府県への報告 (令和4年4月1日から)
元請業者又は自主施工者は、次のいずれかの解体等工事に係る事前調査については、石綿含有の有無にかかわらず、調査結果を都道府県(又は大防法政令市)に報告する必要があります。
【報告対象の工事】
- 建築物の解体 :対象の床面積の合計が80平米以上
- 建築物の改造・補修 :請負金額の合計が100万円以上
- 工作物の解体・改造・補修 :請負金額の合計が100万円以上
ただし、金額は事前調査費用を含まず、材料費及び消費税込み。
また、工作物は、環境大臣が定めるもの。
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物 [PDFファイル/96KB]
【報告の方法】
令和4年4月1日以降に着工する解体等工事を対象として、原則として「 石綿事前調査結果報告システム 」から電子申請となります。
【 石綿事前調査結果報告システム 】 はこちら |
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※インターネット環境がない等システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
【報告先】 解体等工事場所の管轄保健福祉環境事務所 詳しくはこちら
【様 式】 事前調査結果報告書 [Wordファイル/19KB]
〇 調査結果の記録の作成・保存
元請業者又は自主施工者は、事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事の現場に備え置く必要があります。
当該記録は、解体等工事終了後3年間保存しなければなりません。
〇 作業計画の作成
元請業者又は自主施工者は、届出対象特定工事ではない場合でも、特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づいて作業を行う必要があります。
当該記録は、解体等工事終了後3年間保存しなければなりません。
〇 調査結果の掲示
元請業者又は自主施工者は、事前調査結果を当該現場の公衆の見やすい場所にA3用紙以上の大きさで掲示する必要があります。
〇 事前調査の徹底について
発注者が過去に石綿含有の事実を把握していたにもかかわらず、受注者に対し情報提供をしなかったことによる把握漏れや、事前調査(設計図書の確認や目視調査)の内容が不適切であったことによる見落とし事例等、石綿含有建材の情報が不十分なまま建築物等の解体等工事が開始された事案が全国で確認されています。
※ 詳しくは 事前調査が徹底されずに建築物等の解体等工事が開始される事案の防止について をご覧ください。
5 特定粉じん排出等作業の届出について
〇 届出対象
発注者又は自主施工者は、レベル1建材 及び レベル2建材 の除去を行う場合、作業の14日前までに届出の提出が必要です。
〇 届出様式
特定粉じん排出等作業の実施の届出様式 はこちらからダウンロードできます。(福岡県電子申請サービス)
〇 届出先
届出対象特定工事を実施する建築物の所在地ごとに下記窓口に提出をお願いします。
保健福祉環境事務所 (担当課) | 電話番号 | 管轄市町村 | ||
---|---|---|---|---|
筑紫 (環境指導課) ・郵便番号 816-0943 |
092(513)5612 | 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 | ||
宗像・遠賀 (環境指導課) ・郵便番号 811-3436 |
【 環境指導第1係 】 0940(36)6322 |
古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 中間市、宗像市、福津市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 |
||
嘉穂・鞍手 (環境指導課) ・郵便番号 820-0004 |
【 環境指導第1係 】 0948(21)4812 |
直方市、宮若市、小竹町、鞍手町 | ||
【 環境指導第2係 】 0948(21)4813 |
飯塚市、嘉麻市、桂川町 | |||
【 環境指導第3係 】 0948(21)4814 |
田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村 | |||
北筑後 (環境課環境指導係) ・郵便番号 839-0861 |
0942(30)1058 | 小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町 | ||
南筑後 (環境指導課) ・郵便番号 834-0063 |
0943(22)6964 | 柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町 | ||
京築 (環境課環境指導係) ・郵便番号 824-0005 |
0930(23)2380 | 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 |
※北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市については、各市長あての提出になりますので、各市の環境部局にお問い合わせください。
市 | 担当課 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|---|
北九州市 | 環境局環境監視部環境監視課 | 093-582-2290 | ||
福岡市 | 環境局環境監理部環境保全課 | 092-733-5386 | ||
大牟田市 | 環境部環境保全課 | 0944-41-2721 | ||
久留米市 | 環境部環境保全課 | 0942-30-9043 |
7 その他関係法令
法令 | リンク先 | ||
---|---|---|---|
労働安全衛生法、石綿障害予防規則 |
・ 労働安全衛生法・石綿障害予防規則関係 | ||
建設リサイクル法 |
・ 建築物の解体工事等における参考資料(アスベスト等) | ||
建築基準法 |
・ 建築基準法による石綿規制の概要 |