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福岡県アライグマ防除実施計画について
令和5年4月、改正外来生物法が施行され、特定外来生物防除の役割を都道府県や市町村が担うこととなりました。
これを受け、令和5年6月に動植物の専門家からなる特定外来生物防除対策検討委員会を立ち上げ、生態系や人の健康、農林水産業への影響を踏まえ、特定外来生物の種ごとの防除の緊急度を検討しました。優先的に防除する種はアライグマであるとの委員会意見を受け、県では、アライグマを優先防除対象種に選定し、本計画を策定しました。
本県におけるアライグマは、平成16年度の初確認以降、令和4年度までの間に50市町村で生息が確認され、発見件数や農産物被害などは年々増加傾向にあります。
生態系への被害や人獣共通感染症の問題を抱える特定外来生物アライグマの防除は、ワンヘルスを推進する本県としても重点的に取り組んでいく必要があります。
このことから、本計画により、県、市町村、防除従事者、地域住民が連携して防除実施体制を構築し、計画的、効果的及び継続的な防除を実施してまいります。
計画の概要
1 特定外来生物の種類
・アライグマ(学名:Procyon lotor)
・カニクイアライグマ(学名:Procyon cancrivorus)
2 実施主体
福岡県(計画参加44市町村)
3 防除区域
福岡県全域
4 防除期間
令和6年3月25日~令和11年3月31日
ただし、必要に応じて計画の内容や計画期間等を見直すものとします。
5 計画の目標
本県におけるアライグマによる生態系、農産物及び生活環境に係る被害の軽減と分布域の拡大防止を目的とし、最終的には本県における野外からの完全排除を目標とします。
ただし、防除従事者が不足している現状を踏まえ、本計画期間中は捕獲体制の確立と生息数の低下を目指します。
6 防除の内容
原則として箱わなを用いて捕獲し、適切に処分します。
計画本体
福岡県アライグマ防除実施計画(令和8年2月改訂版) [PDFファイル/2.65MB]
計画参加市町村担当窓口
| 市町村名 | 担当窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北九州市 | ネイチャーポジティブ推進課 | 093-582-2239 |
| 福岡市 | 環境調整課 | 092-733-5389 |
| 田川市 | 環境政策課 | 0947-85-7142 |
| 柳川市 | 生活環境課 | 0944-77-8485 |
| 八女市 | 環境課 | 0943-23-1462 |
| 大川市 | 環境課 | 0944-87-6789 |
| 筑後市 | かんきょう課 | 0942-53-4120 |
| 行橋市 | 農林水産課 | 0930-25-1111 |
| 豊前市 | 生活環境課 | 0979-82-8019 |
| 中間市 | 環境保全課 | 093-246-6265 |
| 小郡市 | 農業振興課 | 0942-72-2111 |
| 筑紫野市 | 環境課 | 092-923-1111 |
| 春日市 | 環境課 | 092-584-1111 |
| 大野城市 | 産業振興課 | 092-580-1870 |
| 宗像市 | 環境課 | 0940-36-1421 |
| 太宰府市 | 環境課 | 092-921-2121 |
| 古賀市 | 環境課 | 092-942-1127 |
| 福津市 | うみがめ課 | 0940-62-5019 |
| うきは市 | 市民生活課 | 0943-75-4972 |
| 朝倉市 | 農林課 | 0946-28-7864 |
| みやま市 | 農林水産課 | 0944-64-1522 |
| 宇美町 | 環境課 | 092-934-2226 |
| 篠栗町 | 産業観光課 | 092-947-1215 |
| 志免町 | 生活安全課 | 092-935-1136 |
| 須恵町 | 地域振興課 | 092-932-1151 |
| 新宮町 | 環境課 | 092-963-1732 |
| 久山町 | 産業振興課 | 092-976-1111 |
| 粕屋町 | 地域振興課 | 092-938-0194 |
| 水巻町 | 産業環境課 | 093-201-4321 |
| 小竹町 | 農政環境課 | 0949-62-1946 |
| 鞍手町 | 住民環境課 | 0949-42-2111 |
| 桂川町 | 保険環境課 | 0948-65-1097 |
| 東峰村 | 農林建設課 | 0946-72-2313 |
| 大刀洗町 | 住民課 | 0942-77-2141 |
| 大木町 | 環境課 | 0944-32-1120 |
| 広川町 | 産業課 | 0943-32-1841 |
| 香春町 | 産業振興課 | 0947-32-8406 |
| 添田町 | 農林業振興課 | 0947-82-1237 |
| 大任町 | 産業経済課 | 0947-63-3001 |
| 赤村 | 産業建設課 | 0947-62-3000 |
| みやこ町 | 住民課 | 0930-32-2510 |
| 吉富町 | 地域振興課 | 0979-24-1177 |
| 上毛町 | 住民課 | 0979-72-3116 |
| 築上町 | 住民生活課 | 0930-56-0300 |
アライグマの被害について
アライグマは北米大陸を原産とする動物です。
日本にはペット等として輸入され、その後全国各地で逃げ出したり捨てられたりした個体が野生化し、繁殖を繰り返して分布を拡大しています。
特徴
- 気性が荒く、夜行性でなんでも食べる雑食性。
- 頭から尻尾のつけ根までの長さ:40~60センチメートル
- 尻尾の長さ:20~40センチメートル
- 体重:4~10キログラム
- 顔つきはタヌキ、アナグマに似ている。
- 耳が大きく、白い縁どりがある。
- 鼻に黒い筋がある。
- 尻尾が長く、5から6本の縞模様がある。
被害
農作物、畜産被害
カキ、スイカ、ミカン、イチゴ、キウイ、ブドウ、ナシ、トウモロコシ等の農作物の食害、畜産飼料の食害、養魚場や養鶏場への侵入や食害が確認されています。
生活環境被害
市街地に進出し、ゴミ捨て場を荒らしたり、家屋の天井裏にすみつき、家屋の破壊や糞尿による被害を及ぼします。神社や仏閣にも侵入するため、文化財への損害も報告されています。
生態系被害
樹上の鳥の巣を襲ったり、樹洞に侵入しフクロウ、ムササビ、コウモリなどを追い払ったり、水辺でサンショウウオやカエル類などを捕食します。また、他の動物に対して感染症や寄生虫を媒介する可能性があり、希少な野生動物の減少など、生態系へ重大な影響をもたらすことが懸念されています。
(注)環境省九州地方環境事務所作成パンフレット、チラシより一部抜粋・改変
アライグマによる被害を予防するためには
アライグマによる農産物被害や生活被害等を軽減、予防するためには、農業従事者や地域住民による被害地への侵入防止対策が重要となります。
リーフレット「特定外来生物アライグマにご注意ください」 [PDFファイル/1.11MB]
(1)餌を与えない
見た目は可愛くとも、絶対に餌を与えてはいけません。生ごみを畑に不用意に捨てたり、廃棄する作物を畑に放置したり、果物をなりっぱなしにすることのないようにしましょう。
(2)ねぐらをつくらせない
アライグマの侵入口になりそうな壁や床下、屋根の近くの隙間はふさぐようにしましょう。特に神社などの古い木造建築は、ねぐらや繁殖場所に使われやすいので注意が必要です。
<対策の例>
ア 家屋等
・壁や床下、屋根付近等の隙間など侵入口の封鎖
・空き家の点検・管理又は解体
・家庭菜園や生ごみなど餌になるものを放置しない(餌を与えない) 等
イ 農地等
・防護策等の設置
・廃棄野菜や果樹などの点検・管理(餌を与えない)、耕作放棄地の整備 等
ウ 共通
・足跡等のフィールドサインや目撃情報の早期通報 等


