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福岡県建築士法施行細則の一部改正について

更新日:2023年2月14日更新 印刷

 福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続きを実施せずに「福岡県建築士法施行細則」の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

 

1 意見公募手続きを実施しなかった理由

 写真のサイズ等の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第7号)の制定による建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)の一部改正に伴い、二級建築士及び木造建築士の免許申請書及び受験申込書の写真について撮影条件を改めるほか、所要の規定の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続きを実施しなかったものです。

 

2 規則の公布日

 令和5年2月7日

 

3 新旧対照表(福岡県建築士法施行細則) [PDFファイル/637KB]

 

 

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