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動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(動物取扱業に係る飼養管理基準、幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
令和元年6月19 日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39 号。以下「改正法」という。)が公布され、第一種動物取扱業者による適正飼養等の促進や不適正飼養に対する都道府県知事による指導等の拡充措置等について新たな規定が設けられました。
改正法は令和2年6月1日に本格施行し、動物取扱業に係る飼養管理基準に関する規定及び幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限に関する規定は令和3年6月1日、マイクロチップの装着等の義務化に関する規定は令和4年6月1日から施行されます。
令和3年6月1日から一部施行される改正法等の内容等は、下記のとおりですので、御了知の上、改正法等の適切な施行に格段の御配慮をお願いします。
1 動物取扱業に係る飼養管理基準(第21 条関係)
動物取扱業に係る飼養管理基準に関する規定について、今般、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(令和3年環境省令第7号)を新たに制定し、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(平成18年環境省令第1号)について所要の改正が行われました。
また、これに伴い「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(平成18 年1月環境省告示第20 号)及び「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(平成25 年4月環境省告示第47 号)は廃止されることになりました。
具体的な制定内容等については、別添1から別添3を参照ください。
別添1:第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 [PDFファイル/640KB]
別添2:動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令 [PDFファイル/1.04MB]
別添3:第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を廃止する告示 [PDFファイル/30KB]
2 幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限(第22 条の5関係)
幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限に関する規定について、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成24 年法律第79 号。以下「平成24 年改正法」という。)において、犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行うものに限る。)は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後56 日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならないとしていましたが、犬猫等販売業者へ与える影響を考慮し、一定期間は販売等の制限を出生後49 日とする経過措置が設けられていました(平成24 年改正法附則第7条)。
今般(令和3年6月1日)の改正法の一部施行に伴い当該経過措置を定めた平成24 年改正法附則第7条が削除され、出生後56 日を経過しない犬又は猫の販売等が制限されることとなりました。
なお、専ら文化財保護法(昭和25 年法律第214 号)第109 条第1項の規定により天然記念物として指定された犬※(以下「指定犬」という。)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は、出生後56 日ではなく出生後49 日を経過していれば当該犬の販売等をすることができる特例が設けられています(原始附則第2項)。
※柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬及び秋田犬