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(農林水産部)建設業法等の一部改正に伴う様式の変更
更新日:2025年2月1日更新
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建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)の施行に伴い、様式を変更したものについてご案内します。
○工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知【建設業法20条の2】
落札業者は、請負代金・工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認められるときは、契約締結前にその旨を必要な情報とともに注文者に通知する義務が課せられることになったため、入札心得書に条項を新設しました。
また、該当する場合には、別記様式の通知書を発注事務所へご提出ください。
【新設】別記様式:通知書(工期に影響を及ぼす事象に関する情報の通知) [Wordファイル/21KB]
○建設業許可等に係る金額要件の見直し 及び 営業所の専任技術者
建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条の改正に伴い、特定建設業許可等の金額要件が見直されました。
また、建設業法第7条第2号、第15条第2号の改正に伴い、呼称の変更があったことから、申請様式等の一部に変更があります。
旧)営業所の専任技術者 → 新)営業所技術者 又は 特定営業所技術者