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幼保連携型認定こども園における副園長又は教頭の資格要件に係る特例の延長について
更新日:2024年12月24日更新
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条例等の改正について
今般、幼保連携型認定こども園に配置すべき職員の員数に算入することができる副園長又は教頭の資格要件に係る特例の期限を定める本県条例等の改正を行いましたので、お知らせいたします。
各幼保連携型認定こども園においては、今回の改正の趣旨をご理解いただき、改正後の基準を満たすための取組を実施していただくようお願いいたします。
(1) 改正内容
幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例の期限を延長するもの。
【改正条文】
「福岡県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例」
附則
(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)
第3条 施行日から起算して12年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第6条第3項の規定の適用については、同項の表備考第1号中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。
(2)施行期日
公布の日(令和6年12月24日)
参考資料等
※福岡県条例第52号 福岡県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(37~38ページ)