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保育所等における職員配置に係る基準の見直しについて
条例等の改正について
今般、保育所等(保育所、認定こども園)の職員配置に係る基準を定める本県条例等の改正を行いましたので、お知らせいたします。
各保育所等においては、今回の改正の趣旨をご理解いただき、改正後の基準を満たすための取組を実施していただくようお願いいたします。
(1) 改正内容
保育所等の職員配置の基準を見直すもの。
【改正条文】
「福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」
(職員)
第46条第2項 保育士の数は、乳児3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児15人につき1人以上、満4歳以上の幼児25人につき1人以上とする。ただし、保育所1につき2人を下ることはできない。
「福岡県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例」
(職員の数等)
第6条第3項 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人を下ってはならない。
「福岡県認定こども園の認定要件に関する条例施行規則」
(職員の配置及び資格の基準)
第3条第1項 満1歳未満の子ども3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の子ども6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の子ども15人につき1人以上、満4歳以上の子ども25人につき1人以上の教育及び保育に従事する者を置くものとする。ただし、常時2人を下回ってはならない。
(2)施行期日
公布の日(令和6年6月28日)
(3)経過措置
保育士等の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正前の条例等が効力を有するとする経過措置を設ける。
各施設の今後の対応について
改正後の職員配置基準を満たすための取組
各施設におかれては、条例等の改正により保育所等における職員配置基準が明確に変わっていることを御認識頂き、保育士等の確保や職員ローテーションの見直し等、新基準を満たすための取組を実施していただくようお願いします。
新基準を満たす施設について
新基準を満たす施設については、公定価格の加算措置を受けられます。
(加算の例)
「3歳児配置改善加算」
「4歳以上児配置改善加算」(※チーム保育推進加算、チーム保育加配加算を受ける施設は除かれます。)
職員確保に活用できる事業等
保育士・保育所支援センターに求職登録を行っていただいている有資格者に加えて、市町村と連携した潜在保育士の掘り起しにより、就職を希望する潜在保育士と各保育施設とのマッチングを行っています。各施設の求人情報の登録等御活用いただけます。
※福岡県条例第37号 福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(7ページ)
※福岡県条例第38号 福岡県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(7~8ページ)
※福岡県規則第33号 福岡県認定こども園の認定要件に関する条例施行規則の一部を改正する規則(1ページ)
新旧対照表(福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例) [PDFファイル/88KB]
新旧対照表(福岡県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例) [PDFファイル/89KB]