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建設業法改正に関するお知らせ(令和2年10月1日以降)
令和2年10月1日施行の建設業法施行規則改正における概要及び審査について
1 主な改正の概要と審査について
建設業法の改正において、建設業者の事業の持続可能性の観点から、これまで個人の経験により担保していた経営の適正性を建設業者の体制により担保することとし、常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有するものとしてて国土交通省令で定める基準に適合する者であれば許可要件を満たすようになりました。 また、適切な社会保険に加入していることも新たな許可の要件として追加されるようになりました。
〇適切な経営能力を有すること
※下記電子データ1・2・3をご確認ください。
〇適切な社会保険に加入していること
※下記電子データ1・2・4をご確認ください。
❕医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、個人情報保護の観点から健康保険事業等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」が令和2年10月1日より運用が始まります。具体的には、従来より経営業務管理責任者や専任技術者等の常勤性の確認で被保険者証の写しの提出を求めておりますが、今後は提出の際に当該写しの被保険者の記号・番号及び保険者番号を復元できない程度にマスキングを申請者側で施して頂くようになります。
2 審査書類の様式について
法令の施行が令和2年10月1日でありますが建設業許可事務ガイドラインも9月16日まで意見公募中であったこと、審査書類を含めた本県審査に係る様々な対応にも時間が必要であり、審査窓口の混乱回避のため令和2年12月までは旧様式での申請も適宜加筆・修正することで受理することと取り扱います。
但し、「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書」に係る新設の様式については新様式のみで取り扱わせて頂きます。
本県の建設業法に関する審査業務につきまして、許可申請事業者並びに行政書士の皆様におかれましてはご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
3 許可事業者の事業承継(譲渡、合併、分割)・相続について
※下記電子データ5をご確認ください。
令和2年10月1日より、新たに建設業許可の承継等にかかる事前認可制度ができました。
申請される方は、記入方法や事前認可申請の書類作成方法については国土交通省のガイドライン等を参照の上で、事前に福岡県建築都市部建築指導課建設業係にお電話(092-643-3719)にてご相談をしてください。
なお、事前認可制度を反映した新様式に係る手引きは、新制度の本県審査ノウハウの蓄積を反映させながら作成の可否を含め検討してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
本ページに係る電子データ
(令和3年3月3日追記)
※ 令和3年1月1日より、押印見直しによる申請書様式の改正が行われております。
改正後の申請書様式データについては次のページに掲載しております。
建設業法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴う押印を求める手続きの見直しについて(新しいウインドウで開きます)