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福岡県税条例施行規則(昭和30年福岡県規則第18号)の一部改正について
更新日:2024年12月6日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県税条例施行規則(昭和30年福岡県規則第18号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)の制定等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和6年12月6日