ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 障がい福祉 > 障がい福祉情報 > 福岡県心身障がい者扶養共済制度について

本文

福岡県心身障がい者扶養共済制度について

更新日:2023年9月13日更新 印刷

福岡県心身障がい者扶養共済制度について

 この制度は、障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

 また、お住いの市町村により、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、住民税均等割世帯の加入者は、掛金の助成が受けられる場合があります。掛金の助成に関しましては、お住いの市町村にご相談ください。

 本制度の詳細については、「パンフレット」(独立行政法人福祉医療機構 作成)をご参照ください。

 (参考)独立行政法人福祉医療機構のホームページ(新しいウインドウで開きます)

 

各種申請について

 本制度に係る各種申請に必要な書類は以下の通りです。お住いの市町村の障がい福祉担当課にて受付けております。

1.新規で「加入申込」をする場合

・ 加入等申込書様式(第1号(第4条))

・ 申込者(被保険者)告知書

・ お申込される方の住民票

・ 障害証明書(様式2-3)

 ※お住いの市町村担当課とご相談の上、市町村の証明を受けてください。

・ 年金管理者指定届書(様式第4号(第4条))

 

2.「年金給付請求」手続きの場合

【加入者死亡による年金請求手続き】

・ 年金給付請求書(様式第8号(第6条))

・ ご加入者様の「死亡診断書」の原本または「死亡記載事項証明書」

 *死亡診断書:写しの場合は原本証明が必要です。

 *死亡記載事項証明書:市町村での死亡届の保存期間満了後、ご加入者様の本籍地管轄法務局にて取得可能です。

・ ご加入者様の「住民票(除票)」もしくは「戸籍抄本」

・ 障がいのある方の「住民票」

 

【加入者重度障がいによる年金請求手続き】

・ 年金給付請求書(様式第8号(第6条))

・ ご加入者様の「障がい診断書」 ※医師が障がい内容を詳細に記載したものが必要

・ ご加入者様の「住民票」

・ 障がいのある方の「住民票」

 

3.「弔慰金給付請求」手続きの場合

・ 弔慰金給付請求書(様式第17号(第9条))

・ ご加入者様の「住民票」

・ 障がいのある方の「住民票(除票)」 ※死亡日が記載されているもの

 

4.その他の手続きの場合

上記以外のお手続きについては、以下にお問合わせください。

【問い合わせ先】

福岡県福祉労働部障がい福祉課

電話:092-643-3262 FAX:092-643-3304

福岡市、北九州市にお住いまたは転出予定の方へ

 福岡市または北九州市にお住いまたは転出予定の方で、本制度に関するお手続きについては下記のリンクをご参照ください。

〇福岡市(新しいウインドウで開きます)

〇北九州市(新しいウインドウで開きます)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)