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本文

【土木一式工事】水巻中間幹線人孔改築工事に係る一般競争入札について

更新日:2025年6月27日更新 印刷

種類

工事

公告日

令和7年6月27日

受付期限日

令和7年7月11日

公告

  福岡県が発注する建設工事について、次のとおり一般競争入札に付します。
  

    令和7年6月27日

福岡県知事  服部 誠太郎

1 工事名

水巻中間幹線人孔改築工事

2 工事場所

鞍手郡鞍手町大字上木月

3 工事概要

土木一式工事

人孔更生工 N=1箇所

4 工期

契約締結の翌日から令和8年3月13日まで

5 工事の発注方式

(1)本工事は、入札時に施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(簡易型)の適用工事である。
​(2)本工事は、最低制限価格制度を適用せず、低入札価格調査制度を適用する。
​(3) 本工事は、低入札価格調査の対象となる調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び失格基準価格(以下「失格基準価格」という。)を設けている。なお、詳細は「福岡県建設工事低入札価格調査試行要領」(以下「低入札価格調査試行要領」という。)による。
(4) 本工事は、入札手続(競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を電子入札システムで行う電子入札対象工事である。​
(5)本工事において、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者等(以下、「専任特例1号技術者」という。)を配置する場合は、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。
ア 各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。
イ 工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例1号技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむね片道2時間以内であること。
ウ 下請け次数が3を超えていないこと。
エ 当該建設工事に置かれる専任特例1号技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を現場に置くこと。なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、1年以上の実務経験を有するものであること。
オ CCUS等により、専任特例1号技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。
カ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場ごとに備えおくこと。
キ 専任特例1号技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等)が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
ク 兼務する工事の数は2件を超えないこと。
(6)本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「監理技術者(専任特例2号)」という。)の配置を行う場合は、以下のア~ケの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は、1級施工管理技士補又は1級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者(専任特例2号)に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は、所属する建設会社と入札参加申込みの締切日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の監理技術者(専任特例2号)が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。)
オ 監理技術者(専任特例2号)が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならない。(ただし、福岡県発注工事の場合はこの限りでない。)
カ 監理技術者(専任特例2号)は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
キ 監理技術者(専任特例2号)と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
ケ 現場の安全管理体制について、監理技術者(専任特例2号)が統括安全衛生責任者を兼ねていないこと。​
(7)本工事において、建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が工事現場の主任技術者等を兼務することについては、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。
ア 営業所技術者等が置かれている営業所において、請負契約が締結された建設工事であること。
イ 工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。
ウ 営業所と工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ営業所から当該工事現場との間の移動距離がおおむね片道2時間以内であること。
エ 下請け次数が3を超えていないこと。
オ 当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、1年以上の実務経験を有するものであること。
カ CCUS等により、営業所技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。
キ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場ごとに備えおくこと。
ク 営業所技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等)が設置され、当該機器を用いた通知を利用することが可能な環境が確保されていること。
ケ 兼務する工事の数は1件を超えないこと。​  

6 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(1)入札参加手続に関すること
   〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
   福岡県建築都市部建築都市総務課契約室(県庁行政棟7階)
   電話番号 092-643-3758
(2)工事に関すること
   〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
   福岡県建築都市部下水道課流域下水道係(県庁行政棟7階)
   電話番号 092-643-3763

7 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)

土木一式工事について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格」(令和5年12月福岡県告示第805号)に定める資格を得ている者(令和7年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿(以下、「入札参加資格者名簿」という。)登載者)。

8 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)

令和7年7月11日(金曜日) 現在において、次の条件を満たすこと。なお、開札時点においても同条件を満たすこと。
(1)地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。
(2)福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。
(3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿の登載者を除く。)。
(5)当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本・人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (6)次のア又はイの条件に該当すること。
ア 土木一式 工事について、入札参加資格者名簿の業者等級別格付(以下、「格付」という。)がAであること。
イ 土木一式工事において、格付がBであり、かつ、次の(ア)及び(イ)の条件に該当すること。
(ア) 入札参加資格者名簿の総合点数が、900点以上であること。
(イ) 令和4年2月1日から令和7年1月31日の間に完成し、工事成績評定を受けた福岡県発注工事(全ての部局発注工事のうち、入札参加資格審査において主観的事項の評定に用いた工事を対象とする。)において土木一式工事がある場合は、当該工事の工事成績評定点の平均が65点以上であること。
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を直方県土整備事務所管内に有すること。又は建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を福岡県内に有し、かつ、10年間継続して建設業法第3条第1項に規定する営業所のうちその他の営業所を直方県土整備事務所管内に有すること。
(8) 平成22年度以降に、福岡県内において、公共工事の元請として完成した管渠更正工事、管路埋設工事又は道路改良工事を施工した実績(共同企業体による施工については、出資割合が20%以上の工事に限る。)を有すること。
(注1)上記(8)の「公共工事」とは、国、地方公共団体又は特殊法人等が発注する建設工事をいう。
また、「特殊法人等」とは、次のアからクに掲げる要件のいずれかに該当する法人をいう。
ア 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づく法人であること。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に基づいて設立された法人であること。
ウ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づく法人であること。
エ 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)に基づく法人であること。
オ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)に基づく法人であること。
カ 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)に基づく法人であること。
キ 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)に基づく法人であること。
ク 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)に基づく法人であること。
(注2)本工事における、「管渠更正工事」とは、上下水道及びその他ライフライン工事にあって、既設管渠に破損、クラック、腐食等が発生し、耐荷性能や耐久性能、流下能力等の確保が出来なくなった場合に、既設管渠の内面に新たに管を構築することにより、既設管を更生し流下能力を確保する工事である。
(注3)本工事における、「管路埋設工事」とは、上下水道及びその他ライフライン工事において、開削工、推進工、シールド工又はこれらに類する工法にて、管を公道下等の地中に布設する工事である。なお、維持補修工事は対象としない。また、道路改良工事など、その他の工事により生じた付け替え等は対象としない。
(注4)本工事における、「道路改良工事」とは、道路工事であって、路体盛土、路床 盛土、掘削、切土、橋梁下部工、カルバート工、鉄筋コンクリート橋、 鉄筋コンクリート床版工、コンクリート擁壁工、 フーチング工、函(管) 渠工、側溝工、山止工、法面工、落石防止柵工、地盤改良工及びこれらに 類する工事とする。ただし、橋梁上部工、舗装新設・修繕、道路除草、道路清掃、道路標識、道路情報施設及び交通安全施設などは、対象としない。​
​※別紙「新型コロナウイルス感染症対策による建設工事の入札等の手続の対応について」参照​
​(9) 次のア及びイに掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を工期開始日から入札説明書に記載の工事に専任で配置できること。ただし、特記仕様書に専任を要しない期間の定めがある場合は、この限りではない。なお、所属する建設会社と入札参加申込みの締切日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ア 平成22年度以降に、公共工事の元請の技術者(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、現場代理人又は担当技術者)として完成した土木一式工事に従事した経験を有する者であること。
イ 配置予定技術者は、次の(ア)又は(イ)に該当する者であること。
(ア)1級土木施工管理技士若しくは2級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級建設機械施工管理技士若しくは2級建設機械施工管理技士の資格を有する者。
(イ)技術士 (建設部門、農業部門 (選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」に係るもの、「農業-農業農村工学」、「森林-森林土木」若しくは「水産-水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者。
(10)簡易な施工計画が適切であること。適切であるとは、必要事項の記載があり、かつ、発注者が示す課題を逸脱したものでないことをいう。​

9 総合評価に関する事項等

(1) 評価項目と評価基準
別表1の各評価項目について、評価基準に基づき評価し加算する。
(2) 総合評価の方法
「8 入札参加条件」を満たす入札参加者全てに標準点(100点)を与え、上記(1)について評価した評価項目について、0~ 30 点の範囲で加算点を加える。さらに、低入札価格調査基準比較価格以上で入札した者には施工体制評価点(1.2点)を与え、その合計点を入札価格で除して得られた評価値により行う。
評価基準は別表1のとおり。
標準点+加算点=100点+(0~ 30 点)
評価値=【標準点+加算点+施工体制評価点(0点又は 1.2 点)】/入札価格
(3) 技術資料の作成
技術資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。 

10 入札説明書の交付

入札説明書は、公告日から開札日まで福岡県のホームページからダウンロードすることにより交付する。
「トップページ」>「目的から探す」>「入札・公募案件」>「入札・公募一覧」
※ 当広告下段 「24 申請資料等」

11 契約条項等を示す場所及び日時

本件工事に係る工事請負契約書案の縦覧を6の(1)の部局で行う。
縦覧期間、令和7年6月27日(金曜日)から同年8月27日(水曜日) までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く。)、午前9時00分から午後5時00分までとする。
設計図面及び仕様書については、福岡県ホームページからダウンロードすることにより交付する。
「トップページ」>「目的から探す」>「入札・公募案件」>「入札・公募一覧」
※ 当広告下段 「24 申請資料等」

12 入札参加申込みの受付

(1) 申込受付期間
令和7年6月27日(金曜日)から同年7月11日(金曜日) までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分(ただし、受付最終日については午後3時00分)まで
(2) 受付場所
6の(1)の部局とする。
(3) 申込方法
電子入札システムにより入札手続を行う者(以下「電子入札業者」という。)は、電子入札システムにより提出するとともに持参又は郵送すること。また、紙での入札手続を行う者(以下「紙入札業者」という。)は、持参又は郵送すること。
郵送の場合は、書留郵便により 令和7年7月11日(金曜日) 午後3時00分までに必着のこと。

13 入札の日時、場所及び入札書の提出方法

(1) 日時
電子入札システムによる入札は、 令和7年7月29日(火曜日)から同年8月27日(水曜日)午後2時58分 までの電子入札システム稼働時間。
紙での入札手続による入札は、 令和7年8月27日(水曜日)午後3時00分
(2) 場所
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部建築都市総務課入札室(県庁行政棟7階)
(3) 入札書の提出方法
ア  電子入札業者は電子入札システムにより提出し、紙入札業者は入札書を直接持参すること。
イ 入札の執行回数は、1回とする。
ウ その他、入札説明書、入札心得及び福岡県電子入札運用基準の規定による。

14 工事費内訳書(明細書がある場合、明細書を含む。以下「工事費内訳書等」という。)の提出

(1) 入札書提出時に、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書等を電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、入札書提出時に工事費内訳書等を6 の (1) の場所に持参により提出すること。
(2) 工事費内訳書等の様式は自由であるが、記載内容は、金抜設計書の項目(「費目 工種 種別 細別・規格」、「数量」及び「単位」)と同項目で作成され、かつ、入札金額と整合したものであること。
(3) 工事費内訳書等は、参考図書(入札金額の内容を確認するための資料)として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じさせるものではない。なお、上記 (2) に違反する工事費内訳書等の提出があった場合は、当該工事費内訳書等提出者の入札を無効とする。

15 低入札価格調査票の提出

入札に際し、調査基準比較価格を下回る入札をする者(以下「低入札価格入札者」という。)は、その価格をもって契約内容に適合した履行ができることを示す低入札価格調査票(以下「低入札価格調査票」という。)を提出すること。
紙入札業者は、入札時に低入札価格調査票を提出すること。郵送又は電送による提出は、認めない。
電子入札業者は、電子入札システムにより提出すること。
なお、低入札価格調査票の作成にあたっては、低入札価格調査試行要領及び低入札価格調査資料作成要領に基づき作成すること。

16 開札の日時及び場所

入札終了後直ちに13の(2)の場所において行う。

17 入札保証金

見積金額(税込み。以下同じ。)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は、入札保証金の納付が免除される。
(1) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合。
なお、保険期間は、開札の日から14日間(県の休日を除く。)とする。
(2) 開札の日から過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合。

18 契約保証金

契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは100分の30以上)の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は、契約保証金の納付が免除される。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは100分の30以上))を締結し、その証書を提出する場合。
(2) 保険会社等と工事履行保証契約(契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは100分の30以上))を締結し、当該保険会社等がその証書を提出する場合。

19 入札の無効

(1) 次の入札は無効とする。
ア 金額の記載がない入札
イ 法令又は入札説明書、現場説明書若しくは入札心得書において示した入札に関する条件に違反している入札
ウ 同一入札者が二以上の入札(他人のICカードを使用しての入札を含む)をした場合、当該入札者のすべての入札
エ 所定の場所及び日時に到達しない入札
オ 電子入札の場合、入札者が有効な電子証明書を取得しておらず(紙入札方式による場合は、入札者又はその代理人の記名がなく)、入札者が判明しない入札
カ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札
キ 入札保証金が17に規定する金額に達しない入札
ク 入札参加資格のない者、入札参加条件に反する者(入札参加の確認を受けた者で、その後開札時点において指名停止期間中であるもの等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札
ケ くじ番号の記載がない入札(くじ番号の重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項を確認できない入札を含む。)
なお、くじによる落札決定を要しない場合においても、くじ番号の記載がない又は必要事項を確認できない入札は無効とする。
コ 入札書提出時に、工事費内訳書等の提出がない入札
サ 入札書に記載した入札金額に対応した工事費内訳書等の提出がない入札
シ 低入札価格入札者において、低入札価格調査票の提出がない入札
(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

20 失格基準価格

低入札価格調査試行要領第7条に基づき、失格基準比較価格を下回った価格で入札を行った者は、低入札価格調査を行わずに失格とする。
調査基準価格の110分の100に相当する金額を調査基準比較価格とし、これに100分の99を乗じ、千円未満を切り上げた額を失格基準比較価格とする。この失格基準比較価格に当該価格の100分の10に相当する額を加算した金額を失格基準価格とする。

21 落札者の決定の方法

(1) 落札者の決定方法
ア 開札後は、落札者の決定を保留し入札を終了する。
イ 予定価格と失格基準価格の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、9の(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札候補者とする。
ウ 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。
エ 落札候補者の入札価格が調査基準比較価格以上であれば、その者を落札者として決定する。
オ 落札候補者の入札価格が調査基準比較価格未満であれば、落札者の決定を保留し、低入札価格調査を実施する。
カ 低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、その者を落札者として決定する。
キ 低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされないと認めたときは、その者を失格とし、その者以外の者を対象として、順次イ以降の方法により落札者を決定する。
(2) 落札者決定通知
ア 時期
(ア) 上記(1)のエにより落札者が決定した場合
令和7年8月27日(水曜日)
(イ) 上記(1)のカ又はキの方法で落札者が決定した場合
令和7年9月上旬頃(予定)
イ 方法
落札者が決定した場合は、直ちに入札書の提出を行った者に対し通知するとともに、当該入札結果を落札決定の翌日から6の(1)の場所において閲覧に供するほか、福岡県のホームページに掲載する方法により公表する。

22 本工事について、調査基準価格を下回った価格で契約する場合の条件

(1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第4条第3項及び第6項に規定する契約保証金の額を、請負代金額(税込み)の10分の3以上とすること。
(2) 契約書第55条第2項に規定する違約金の額は、請負代金額(税込み)の10分の3とすること。
(3) 本工事で配置する主任技術者又は監理技術者は専任とし、契約書第10条第2項に規定する現場代理人との兼任は認めないものとする。
(4) 現場代理人、主任技術者及び監理技術者は、他工事との兼務は認めないものとする。なお、専任特例1号技術者、営業所技術者等及び監理技術者(専任特例2号)の配置は認めないものとする。

23 その他

(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 詳細は、入札説明書による。
(3) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 落札者は、契約書を契約担当者に提出する際に、契約書に規定する暴力団排除条項第1項各号に該当しないこと等について誓約する誓約書及び労働関係法令を遵守すること等について誓約する誓約書を提出することとし、これらの誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。
(6) 発注者が、競争性が確保されないと判断した場合のほかやむを得ない理由が生じた時には、入札を取り止める場合がある。
(7) 本工事以降の他の工事の開札において、重複受注の制限が設けられた工事等落札者の決定に影響がある場合、以降の開札について、落札者の決定を保留することがある。
(8) 申請書、技術資料等に虚偽の記載をした場合、福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表その2に規定する不正又は不誠実な行為として指名停止措置を講ずることがある。また、虚偽の記載をした者が行った入札は無効とし、この者を落札者としていた場合は落札者決定を取り消す場合がある。
(9) 低入札価格調査について、虚偽の書類を提出したと認められた場合は、その者の入札を無効としたうえで、福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表その2に規定する不正又は不誠実な行為として指名停止措置を講ずることがある。
(10)契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
〒822-0025
直方市日吉町9-10
直方県土整備事務所総務課
電話番号 0949-22-5608

24 申請資料等

01 入札説明書(水巻中間幹線人孔改築工事) [PDFファイル/182KB]
02【別表1】(水巻中間幹線人孔改築工事) [PDFファイル/66KB]
申請書類等(水巻中間幹線人孔改築工事) [その他のファイル/1.64MB]
図面等仕様書(水巻中間幹線人孔改築工事) [その他のファイル/2.01MB]

福岡県 建築都市部 建築都市総務課
Tel:092-643-3758
Fax:092-643-3709

kensomu@pref.fukuoka.lg.jp