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令和5年度軽油引取税に係る全国一斉路上抜取調査の実施について
トラック等のディーゼル車の燃料である軽油には、軽油引取税(32.1円/リットル)が課税されていますが、課税対象外である重油や灯油は比較的安価なことから、軽油に重油等を混ぜて製造された「不正軽油」が廉価の燃料として、一部の自動車保有者で使用されている状況です。
不正軽油は、軽油引取税の脱税を目的として製造・販売されるもので、公正な市場競争を阻害するだけでなく、大気汚染を引き起こすなど環境汚染の原因にもなっています。
この不正軽油を一掃するため、地方税共同機構軽油引取税部会の具体的な取組として、全国47都道府県が連携し、主要幹線道路等で一斉に路上抜取調査を実施します。
本県においては、下記の4か所で実施します。
記
1 調査実施日
令和5年10月11日 水曜日
2 調査内容
(1)調査目的
不正軽油を発見し、その流通を阻止することにより軽油引取税の課税の適正化を図る。
(2)調査場所等
県税事務所 |
博多 |
北九州西 |
飯塚・直方 |
久留米 |
実施場所 |
筑紫野市美しが丘南筑紫野バイパス下り |
北九州市小倉南区大字朽網国道10号線下り |
飯塚市下三緒国道201号線バイパス下り |
八女市立花町上辺春国道3号線上り |
実施時間 |
10時30分~12時30分 |
10時~12時 |
10時~12時 |
10時30分~12時30分 |
(3)調査方法
県警と連携し、路上走行中のトラック等のディーゼル車を停止させ、燃料タンクから軽油を採取し、定性分析検査(簡易検査)を実施するとともに、運転手からの聴取調査を実施します。
(4)事後処理
不正軽油の疑いがあるものについては、精密分析検査(2~3週間程度要します。)及び自動車保有者や燃料の仕入先に対してさらに調査を行い、重油等の混入の事実が判明すれば課税処分を行います。