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LPガス容器検査所に対する行政処分及び刑事告発について
概要
LPガス容器検査所である大内田産業株式会社が、LPガス容器の定期検査の一部を実施しないまま合格とした不正事実を受け、令和7年7月31日付で、同社に行政処分及び刑事告発を行いましたので、お知らせします。
行政処分
(1)処分内容 容器検査所登録の取消し
(2)被処分者
名 称 大内田産業株式会社 容器検査所(飯塚市平塚427-1)
代表者 代表取締役社長 大内田 仁嗣(おおうちだ まさつぐ)
(3)処分根拠
高圧ガス保安法第53条(容器検査所の登録の取消し等)
次の各号のいずれかに該当した場合、登録の取消しを命ずることができる。
・第2号 同法に定める検査の一部(耐圧試験)を省略して容器再検査を実施し、
合格の刻印を行ったとき。
・第4号 同法で定める帳簿(容器再検査記録)に実際に耐圧試験を行っているか
のような虚偽の記載を行ったとき。
刑事告発
(1)告発理由
高圧ガス保安法第81条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑もしくは
50万円以下の罰金、又 は併科する。
・第9号 同法に定める検査の一部(耐圧試験)を省略して容器再検査を実施し、
合格の刻印を行ったとき。
参考
・未検査容器の緊急点検について
福岡県内の全てのボンベの点検を完了。福岡県LPガス協会から、「全て異常なし」
との報告を受けています。
・回収状況について
7月30日時点で、未検査容器約85,000本のうち、約15,000本の回収・再検査が
終了(約18%)。11月末の回収完了を目指します。
本件に係る問合せ先
福岡県商工部工業保安課 産業保安係
電話:092-643-3439
FAX:092-643-3444