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障害者手帳におけるマイナンバーの紐付けに関する総点検の結果について
全国的にマイナンバーの紐付けに誤りのある事案が複数発生していることを踏まえ、国から地方自治体に対し、総点検の実施の指示があり、県においては、国の通知に基づき、障害者手帳(身体、療育、精神)とマイナンバーの紐付け状況の確認を行ってきました。
その結果、65件の紐付け誤りがあったことが判明しました。
これにより、誤って紐付けられた人のマイナポータル上に別人の障害者手帳情報(手帳番号、交付年月日、障害程度などの情報)が表示される状態となっていましたが、当該情報には、手帳所持者自身の個人情報(氏名、生年月日、性別及び住所)は含まれておりません。
今後、同様の事案が発生することのないよう、再発防止に努めてまいります。
障害者手帳情報との紐付け誤り
・身体障害者手帳 28件(点検対象件数:166,817件)政令市、中核市除く
・療 育 手 帳 13件(点検対象件数: 19,640件)政令市除く
・精神障害者保健福祉手帳 24件(点検対象件数: 29,709件)政令市除く
・合 計 65件(点検対象件数:216,166件)<紐付け誤りの割合は0.03%>
※紐付け誤りと判明した65件について、正しい個人番号への紐付けは完了しています。
紐付け誤りの原因
・保護者や手続きを代理で行った親族等が、障害者手帳交付申請書の本人のマイナンバー記載欄に誤って保護者や親族等のマイナンバーを記載
・申請書にマイナンバーの記載がなかったため、手帳の申請受付窓口である市町村もしくは県交付機関(※)において、職員が住基ネットでマイナンバーを確認した際に誤ったマイナンバーを転記
・市町村から送付された申請書に記載されているマイナンバーを県交付機関において、手帳台帳システムに登録する際に誤ったマイナンバーを登録
(※)障がい者更生相談所、精神保健福祉センター:市町村から送付された申請書に基づき、障害者手帳を交付する事務を所管
再発防止策
・ デジタル庁が10月に策定した「マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドライン」を踏まえ、改めて、下記を徹底します。
(1) 各種申請書の受理機関である市町村窓口におけるマイナンバーの本人確認
(2) マイナンバーの入力を行う県交付機関において、入力情報を複数人で確認(決裁時にチェック等)