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令和5年7月7日からの大雨に係る災害に対して災害救助法を適用しました

発表日:2023年7月10日 16時30分 印刷
担当課:
福岡県福祉労働部福祉総務課
直通:
092-643-3243
内線:
3208、3221
担当者:
野口、安田

 令和5年7月7日からの大雨による災害により、多数の住民が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、県は久留米市ほか9市町村に対し、災害救助法の適用を決定しました。

 

1 法適用日   令和5年7月8日

 

2 適用市町村  久留米市、八女市、筑後市、うきは市、朝倉市、那珂川市、

            筑前町、東峰村、広川町、添田町

 

3 災害救助法に基づく支援内容  

 ・避難所の設置

 ・住宅の応急修理

 ・炊き出しその他による食品の給与

 ・被服、寝具その他生活必需品の給与、貸与   等

 

(参考)  災害救助法の適用に伴うその他の支援(県内全ての市町村が対象)

(1)災害弔慰金・災害障害見舞金の支給

  ・災害弔慰金

    生計維持者が死亡 500万円 

    その他の者が死亡 250万円

  ・災害障害見舞金

    生計維持者が重度障害 250万円

    その他の者が重度障害 125万円

(2)災害援護資金の貸付  貸付限度額 350万円

(3)県災害見舞金の支給  被害に応じ 1万5千円~20万円

      ※詳細及び申請手続については、市町村を通じてお知らせします。