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令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による災害救助法の適用について
発表日:2024年8月29日 16時30分
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担当課:
福岡県福祉労働部福祉総務課
直通:
092-643-3243
内線:
3208、3220
担当者:
野口、永津
令和6年台風第10号に伴う災害が発生するおそれがあり、災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部が設置され、同法により告示された所管区域内の市町において、災害により被害を受けるおそれが生じていることから、県は36市町に対し、災害救助法の適用を決定しました。
1 法適用日 令和6年8月28日
2 適用市町村 県内36市町
久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、
小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、
宮若市、みやま市、糸島市、志免町、新宮町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、
遠賀町、桂川町、大刀洗町、大木町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町
3 災害救助法に基づく支援内容
・避難所の供与
(参考) 災害が発生するおそれ段階の適用(災害救助法第2条第2項)
災害が発生するおそれがある場合において、国に災害対策基本法に規定する災害対策
本部が設置され、当該本部の所管区域が告示されたときは、都道府県知事は、当該所
管区域内の市町村の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に
救助を必要とする者に対しても、救助を行うことができる。