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県が委託する障がい児等療育支援事業における契約単価の誤りについて

発表日:2025年11月25日 16時00分 印刷
担当課:
福祉労働部障がい福祉課
直通:
092-643-3263
内線:
3263
担当者:
井口、佐竹

 県では、障がいのある児童等の地域での生活を支援するため、療育指導や相談等を行う障がい児等療育支援事業を社会福祉法人等に委託しています。
 この度、委託契約書の契約単価に、本来県が支払うべき消費税相当額が含まれていなかったことが判明しました。
 今後は、このような事案が生じないよう、適正な事務の執行に努めてまいります。

 

県が委託する障がい児等療育支援事業における契約単価の誤りについて [PDFファイル/384KB]