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緊急特別融資枠を創設し、中小企業支援を実施~令和5年梅雨前線豪雨で被災された中小企業の経営回復を支援します~
緊急特別融資枠を創設し、中小企業支援を実施
~令和5年梅雨前線豪雨で被災された中小企業の経営回復を支援します~
○ 令和5年梅雨前線豪雨※により、県内で被害が発生しております
※ 令和5年6月29日からの大雨、令和5年7月2日からの大雨、令和5年7月7日からの大雨
○ 県では、被災した中小企業を支援するため、相談窓口を設置するとともに、「セーフティネット保証4号」の認定を受けた中小企業に対する低利融資及び「知事指定風水害」の指定による低利融資の実施を行ってまいりました。
○ これに加え、7月28日から県の制度融資「緊急経済対策資金」に融資条件をより有利にした「緊急特別融資枠」を創設し、施設・設備の復旧を強力に後押しすることとしました。
○ 被災中小企業が一日も早い経営回復を図ることができるよう、全力で取り組んでまいります。
緊急特別融資枠を創設し、中小企業支援を実施~令和5年梅雨前線豪雨で被災された中小企業の経営回復を支援します~ [PDFファイル/113KB]
緊急経済対策資金「緊急特別融資枠」の概要
(1) 融資対象 令和5年梅雨前線豪雨に係る被災中小企業
(2) 資金使途 復旧に要する設備資金、運転資金
(3) 融資利率 0.9% <通常利率1.3%から0.4%引下げ>
(4) 保証料率 0% <所定勝率0.25%~1.62%を全額県が負担>
(5) 限 度 額 3千万円 <既存の融資限度額1億円とは別枠>
(6) 返済期間 10年以内(据置2年以内)
(7) 実施期間 令和5年7月28日~令和6年3月31日
(8) 申 込 先 取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
※ 市町村等の発行する「り災証明書」又は「被災証明書」が必要となります。
(但し、市町村においてり災証明書の発行に時間を要する場合は、後日提出も可)
※ 原則として既存借入れの借換はできません。
(但し、令和5年梅雨前線豪雨による緊急経済対策資金(知事指定風水害、セーフティネット保証4号)の借入れについては借換可)