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ダイハツ工業の生産停止に伴い「セーフティネット保証2号」が発動されます。
ダイハツ工業の生産停止に伴い「セーフティネット保証2号」が発動されます。
・ ダイハツ工業の生産停止に伴い、国は「セーフティネット保証2号」を発動することとしました(指定期間等の詳細は、令和6年1月26日に官報にて告示される予定です)。
・ ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者は、「セーフティネット保証2号」の認定を受けることができます。
・ 県では、当該保証の認定を受けた中小企業に対し、「緊急経済対策資金」による低利融資を行い、円滑な資金繰りを支援します。
セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
(1)根拠法
中小企業信用保険法(第2条第5項第2号)
(2)制度概要
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度
(3)利用対象者
以下(ア)(イ)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業
(ア)当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(イ)当該事業活動の制限が開始された日のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること(売上高等の減少について、市町村長の認定が必要)
県制度融資「緊急経済対策資金」による資金
セーフティネット保証の認定を受けた中小企業は、県制度融資「緊急経済対策資金」を利用することができます。
<融資条件>
(1)融資利率 1.3%
(2)保証料率 0.8%
(3)融資限度額 1億円
(4)返済期間 10年以内(据置2年以内)