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令和6年4月1日から遠賀川河口域における更なる不法係留船対策を開始します~3月11日に第5期重点的撤去区域の設定を公示~

発表日:2024年3月11日 14時00分 印刷
担当課:
県土整備部 河川管理課
直通:
092-643-3666
内線:
4537
担当者:
児玉、井上

 遠賀川河口域の不法係留船舶の撤去対策については、平成23年度から国土交通省九州地方整備局長と福岡県知事との連名で「重点的撤去区域」を順次設定し、進めているところです。                                       

 これまで、「第4期重点的撤去区域」により西川全域(国管理)を指定し、対策を進めてきた結果、対策開始前の平成22年度には775隻あった不法係留船が、令和5年10月時点で131隻まで減少しています。

 この度、不法係留船対策の更なる推進のため、遠賀川本川(国管理)及び江川(県管理)にかかる第5期重点的撤去区域の設定を、国土交通省九州地方整備局長と福岡県知事との連名で、本日公示し、同年4月1日から対策を開始します。

 なお、公示内容等につきましては、別添資料をご覧ください。

1  公示日  令和6年3月11日

2  公示文掲示場所 

  ・ 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2ー10ー7福岡第2合同庁舎)

  ・ 遠賀川河川事務所(直方市溝堀1ー1ー1)

  ・ 福岡県庁(福岡市博多区東公園7ー7)

  ・ 福岡県北九州県土整備事務所(北九州市八幡西区則松3ー7ー1八幡総合庁舎)

  ※ 遠賀川河川事務所(占用調整課)、福岡県県土整備部河川管理課、福岡県北九州県土整備事務所におい 

  て、関係図書を縦覧に供します。

記者発表資料(福岡県)統合版 [PDFファイル/2.87MB]