ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 記者発表資料 > パートナーシップ宣誓制度に関する連携を拡大します!~11月1日、全国169自治体と新たに連携開始~

本文

パートナーシップ宣誓制度に関する連携を拡大します!~11月1日、全国169自治体と新たに連携開始~

発表日:2024年10月23日 14時00分 印刷
担当課:
人権・同和対策局調整課
直通:
092-643-3325
内線:
3362,3351
担当者:
丸林、野口

 

   県では、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して

生活できる福岡県を目指し「福岡県パートナーシップ宣誓制度」※を実施しています。

   現在、県内6市3町(北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町)

及び佐賀県との間で、転居等をした場合 1)転出自治体が交付する受領証の継続利用、2)サービスの

相互利用に関する包括連携を行っています。

  令和6年11月1日に全国の宣誓制度導入自治体間の連携を図る「パートナーシップ制度自治体間連携

ネットワーク」に加入し、宣誓者の転居に伴う手続きの負担軽減による更なる制度の利便性向上を図ります。

※「福岡県パートナーシップ宣誓制度」

双方または一方が性的少数者のカップルが、日常生活において相互に協力し合い、人生を共にすること

を県に宣誓し、県が「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度

 

1 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの加入  

(1)本県及び県内パートナーシップ宣誓制度導入を実施する全ての市町が加入

      (6市3町:北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町)

(2)連携開始日  令和6年11月1日

(3)連携自治体  別添1(169自治体)   別添1 [PDFファイル/59KB]

(4) 規 約     別添2(パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約)  別添2 [PDFファイル/78KB]

 

2  連携内容

  既に宣誓された方が、連携する自治体間で転居する際に、転入自治体で改めてパートナーシップを

宣誓することなく、継続申告書、転出自治体で交付されている受領証及び転入が確認できる書類を

提出することで、転入自治体から新たな受領証が交付される。なお、本県の包括連携の自治体間に

おける転居の際は、宣誓者が自治体間連携ネットワーク又は包括連携の手続きのどちらかを選択

することができる。

連携のイラスト [その他のファイル/48KB]

3 (参考) 包括連携

 制度を導入している自治体間で包括的に連携

 ・転居後の受領証カードの継続利用

 ・自治体間の行政サービスの相互利用

包括協定 [その他のファイル/17KB]

 

記者提供資料 [PDFファイル/269KB]