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10月1日より「盛土規制法」の運用を開始します
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
福岡県は、必要な調査等を完了したため、令和7年10月1日より県全域を規制区域※1に指定し盛土規制法の運用を開始します。
運用開始に伴い、一定規模※2の盛土や切土の工事を行う場合は県知事の許可が必要になります。
現在すでに存在する盛土等についても、盛土規制法が適用されます。
※1 県が所管する57市町村の区域が対象です。(北九州市、福岡市、久留米市は各市が所管し、運用開始時期も異なります。)
※2 参考資料 [PDFファイル/713KB]参照
1 指定内容
・県全域を盛土等により人家等に被害を及ぼす可能性のある区域(「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」)として指定します。
2 指定に伴う変更内容
(1)一定規模の盛土等の工事には許可が必要
・規制区域内において一定規模の盛土等に関する工事を行う事業者は県への許可申請が必要となり、関係市町村が受付業務を行います。
(2)不法な盛土や危険な盛土等への対応
・運用開始後に無許可で行われた盛土や既存の盛土等で危険なものを発見した場合は、土地所有者等に対して行政指導を行っていきます。
3 詳細情報とお問い合わせ先
・盛土規制法に関する詳細情報は県ホームページにてご確認いただけます。
県ホームページ: https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/morido-unyou.html
【お問い合わせ先】福岡県建築都市部開発・盛土指導課
TEL: 092-643-3762 Mail: moridokisei@pref.fukuoka.lg.jp