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旧優生保護法補償金等の円滑な支給に係る相談・支援体制の充実等について
県では、1月17日から、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の施行により補償金等の支給が開始されることに伴い、優生手術等を強いられ、被害を受けた方々が円滑に補償金等の支給手続を行うことができるよう、相談・支援体制を充実します。
また、被害を受けた方々への周知のための個別通知にあたり、家族に伝えていない場合など想定されるため、どのようにお伝えするのが良いのか、弁護士や障がい者団体などの御意見を伺う検討会議を設置します。
旧優生保護法補償金等の支給に当たり、丁寧な相談対応を行うとともに、適切に情報を届けることができるよう、おひとりおひとりに寄り添って取り組んでまいります。
1 相談・支援体制の整備
○旧優生保護法補償金等支給受付・相談窓口の設置
・設置場所 子育て支援課
・受付時間 9時~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
・専用相談ダイヤル 092-632-5175(同時に2回線分通話可能)
・ファックス 092-643-3260
・メール kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp
・相談・支援の主な内容
①補償金等の請求に関する障がい特性に配慮した相談
※手話通訳者の手配、点字リーフレットを活用した説明など
②請求に係る手術記録等に関する医療機関、福祉施設、市町村に対する調査
2 支給手続き周知のための検討会議設置
・検討内容 個別通知のやり方に関すること
(優生手術等を強いられ、被害を受けた方の置かれている状況は様々であり、家族に伝えていない場合など想定されるため、手術等を受けた方々にどのようにお伝えするのが良いのかなど、ご意見を伺う。)
・構成員 県、弁護士、障がい者団体の方、医師
・開催頻度 1月下旬から必要に応じて随時開催
3 参考
(1)補償金の対象と支給額
①補償金の支給
・対象 優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
・支給額 本人1,500万円 配偶者500万円※事実婚などを含む
②優生手術等一時金の支給
・対象 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
・支給額 320万円
③人工妊娠中絶一時金の支給
・対象 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
・支給額 200万円
※優生手術等一時金320万円と補償金1,500万円の併用支給は可
優生手術等一時金320万円と人工妊娠中絶一時金200万円の併用支給は不可
一時金は合計で最大320万円が支給される。
先に人工妊娠中絶一時金200万円が支給されている場合、優生手術等一時金は差額120万円が支給される
(2)旧優生補償金・一時金支給手続きの流れ(イメージ)