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最高裁判所裁判官国民審査の速報誤りについて

発表日:2024年10月30日 15時45分 印刷
担当課:
福岡県選挙管理委員会
直通:
092-643-3077
内線:
2718
担当者:
尾崎

1 概要

 標記の件について、集計、発表済みである宮若市の数値に、以下のとおり誤りがありましたので訂正します。数値を修正するのは、別添の第22号様式(修正後)になります。

【正誤表】

(誤)

順序

裁判官氏名

罷免可

罷免不可

記載無効

1

尾島 明

853

10,111

0

10,964

2

宮川 美津子

865

10,099

0

10,964

3

今崎 幸彦

867

10,097

0

10,964

4

平木 正洋

947

10,017

0

10,964

5

石兼 公博

912

10,052

0

10,964

6

中村 愼

960

10,004

0

10,964

 

(正)

順序

裁判官氏名

罷免可

罷免不可

記載無効

1

尾島 明

960

10,004

0

10,964

2

宮川 美津子

912

10,052

0

10,964

3

今崎 幸彦

947

10,017

0

10,964

4

平木 正洋

867

10,097

0

10,964

5

石兼 公博

865

10,099

0

10,964

6

中村 愼

853

10,111

0

10,964

※1,2,3…の順番で報告すべきところを、6,5,4…の順番で報告した。

 

2 理由

(1)宮若市選挙管理委員会(以下「市」という。)

 県選挙管理委員会(以下「県」という。)が作成している「最高裁判所裁判官国民審査事務処理の手引」(以下「手引」という。)に基づき、「投票集計表」から「裁判官得票調」へ投票数を転記する必要がある。しかし、事務担当者の確認が不十分であったことに加え、開票会場において、速報用端末のネットワークが遮断し混乱が生じたことから、「投票集計表」の順序6番、5番、4番・・・の裁判官の投票結果を「裁判官得票調」の順序1番、2番、3番・・・と逆に転記してしまい、誤った内容のまま県への報告を行った。

(2)県

 国民審査の速報では、市区町村から速報データを受信した後に、当該内容を確認するため、市区町村から送付された「裁判官得票調」の写しの内容と受信データの入力値の突合を行っている。

 しかしながら、宮若市から受信した「裁判官得票調」の内容が上記(1)のとおり誤っていたため、この時データの誤りに気づくことができなかった。

 10月29日(火)、県が開票結果検収(速報値と市区町村作成資料の突合作業)を行った際に、速報値が誤っていることに気づいた。

 

3 再発防止策

(1)市

 ○ 「手引」に基づく事務処理手順を徹底する。

 ○ 県への報告時は「裁判官得票調」と計算係が作成した「投票集計表」の読み合わせや見比べるという基本的な作業を徹底する。

   また、県への報告を行う担当者を複数人体制で行うようにする。

(2)県

 ○ 選挙時に開催する委員長・書記長会議の場などにおいて、「手引」に基づく事務処理手順を徹底するよう、強く市区町村に呼びかける。

 

<別添資料>

第22号様式(修正後) [PDFファイル/359KB]