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最高裁判所裁判官国民審査の速報誤りについて
1 概要
標記の件について、集計、発表済みである宮若市の数値に、以下のとおり誤りがありましたので訂正します。数値を修正するのは、別添の第22号様式(修正後)になります。
【正誤表】
(誤)
順序 |
裁判官氏名 |
罷免可 |
罷免不可 |
記載無効 |
計 |
1 |
尾島 明 |
853 |
10,111 |
0 |
10,964 |
2 |
宮川 美津子 |
865 |
10,099 |
0 |
10,964 |
3 |
今崎 幸彦 |
867 |
10,097 |
0 |
10,964 |
4 |
平木 正洋 |
947 |
10,017 |
0 |
10,964 |
5 |
石兼 公博 |
912 |
10,052 |
0 |
10,964 |
6 |
中村 愼 |
960 |
10,004 |
0 |
10,964 |
(正)
順序 |
裁判官氏名 |
罷免可 |
罷免不可 |
記載無効 |
計 |
1 |
尾島 明 |
960 |
10,004 |
0 |
10,964 |
2 |
宮川 美津子 |
912 |
10,052 |
0 |
10,964 |
3 |
今崎 幸彦 |
947 |
10,017 |
0 |
10,964 |
4 |
平木 正洋 |
867 |
10,097 |
0 |
10,964 |
5 |
石兼 公博 |
865 |
10,099 |
0 |
10,964 |
6 |
中村 愼 |
853 |
10,111 |
0 |
10,964 |
※1,2,3…の順番で報告すべきところを、6,5,4…の順番で報告した。
2 理由
(1)宮若市選挙管理委員会(以下「市」という。)
県選挙管理委員会(以下「県」という。)が作成している「最高裁判所裁判官国民審査事務処理の手引」(以下「手引」という。)に基づき、「投票集計表」から「裁判官得票調」へ投票数を転記する必要がある。しかし、事務担当者の確認が不十分であったことに加え、開票会場において、速報用端末のネットワークが遮断し混乱が生じたことから、「投票集計表」の順序6番、5番、4番・・・の裁判官の投票結果を「裁判官得票調」の順序1番、2番、3番・・・と逆に転記してしまい、誤った内容のまま県への報告を行った。
(2)県
国民審査の速報では、市区町村から速報データを受信した後に、当該内容を確認するため、市区町村から送付された「裁判官得票調」の写しの内容と受信データの入力値の突合を行っている。
しかしながら、宮若市から受信した「裁判官得票調」の内容が上記(1)のとおり誤っていたため、この時データの誤りに気づくことができなかった。
10月29日(火)、県が開票結果検収(速報値と市区町村作成資料の突合作業)を行った際に、速報値が誤っていることに気づいた。
3 再発防止策
(1)市
○ 「手引」に基づく事務処理手順を徹底する。
○ 県への報告時は「裁判官得票調」と計算係が作成した「投票集計表」の読み合わせや見比べるという基本的な作業を徹底する。
また、県への報告を行う担当者を複数人体制で行うようにする。
(2)県
○ 選挙時に開催する委員長・書記長会議の場などにおいて、「手引」に基づく事務処理手順を徹底するよう、強く市区町村に呼びかける。
<別添資料>