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記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択について

発表日:2025年1月25日 09時00分 印刷
担当課:
文化財保護課
直通:
092-643-3875
内線:
5388
担当者:
野木

国の文化審議会(会長 島谷(しまたに)弘幸(ひろゆき))は、令和7年1月24日(金)に開催される同審議会文化財分科会の審議・議決を経て、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として、新たに4件を選択するよう、文化庁長官に答申する予定です。この中で、福岡県関連の無形の民俗文化財は2件で、官報告示後、福岡県内の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財は、計19件となる予定です。

[記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択に係る答申予定](福岡県関係:2件)

黒崎(くろさき)祇󠄀()(おん)山笠(やまかさ)行事(ぎょうじ)(北九州市)

九州(きゅうしゅう)地方(ちほう)のきじ(うま)・きじ(ぐるま)製作(せいさく)技術(ぎじゅつ)(九州地方)※みやま市のきじ車製作技術を含む。

報道発表資料 [PDFファイル/1.01MB]