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令和6年能登半島地震により被災され、福岡県内に避難された方に生活福祉資金〔緊急小口資金〕の特例貸付が実施されます
令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域等(新潟県、富山県、石川県及び福井県のいずれも県内全ての市町村)において被災し、福岡県内に避難された被災世帯の皆様に対し、県内の市町村社会福祉協議会が窓口となって特例貸付が行われることとなりました。
【貸付対象】
令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域等(新潟県、富山県、石川県及び福井県のいずれも県内全ての市町村)において被災し、福岡県内に避難された世帯で、1か月程度以上居住する予定のある世帯
【貸付金額】
10万円以内
ただし、下記1~4のいずれかに該当する場合は20万円以内
1 世帯員の中に亡くなった方がいるとき
2 世帯員に要介護者がいる場合
3 四人以上の世帯である場合
4 世帯員に重傷者、妊産婦、学齢児童がいる場合等
【申込み時の必要書類等】
1 本人確認及び被災地に住所を有していることが確認できるもの
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
2 避難先の所在地が確認できる書類
(公営住宅等入居申込書など)
3 貸付金振込先の口座が確認できるもの
(預貯金通帳又はキャッシュカード)
※ 必要な書類等については、貸付窓口において相談に応じます。
【償還について】
1 利子 無利子
2 据置期間 1年以内
3 償還期限 据置期間経過後2年以内
4 連帯保証人 不要
【問合せ先・申込み先】
問合せ先 福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金課 TEL092-584-3377
申込み先 避難先の最寄りの市町村社会福祉協議会(詳細は別紙のとおり)
※ 申込み受付は、原則平日9時から17時まで