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令和7年度軽油引取税九州一斉高速道路路上抜取調査の実施について
軽油に重油等を混ぜた「不正軽油」は、軽油引取税の脱税を目的として製造・販売されるもので、公正な市場競争を阻害するだけでなく、大気汚染を引き起こすなど環境破壊の原因にもなっています。
この不正軽油を一掃するため、九州ブロック軽油引取税広域調査連絡協議会の取り組みとして、九州・沖縄の8県が連携し、高速道路で一斉に抜取調査を実施しました。
本県では、国土交通省九州運輸局と合同で調査を実施しました。また、福岡県石油商業組合も不正軽油防止のPRを行いました。
調査概要(福岡県実施分)
1 調査実施日時
令和7年11月18日 火曜日 9時30分から11時20分まで
2 調査場所
九州自動車道 基山パーキングエリア(下り)
3 調査主体
福岡県
国土交通省九州運輸局
4 調査方法
・県警と連携し、パーキングエリアに進入するトラック等のディ-ゼル車を停止させ、燃料タンクから軽油を採取します。
・県は定性分析検査(簡易検査)と運転手からの聴取調査を、国土交通省九州運輸局は硫黄分の含有量の測定を行います。
・不正軽油の疑いがあるものについては、精密分析検査(2~3週間程度要する)及び自動車保有者や燃料の仕入先に対してさらに調査を行います。
・重油等の混入の事実が判明すれば、県は課税処分を行い、国土交通省九州運輸局は道路運送車両の保安基準第1条の2に基づき、整備命令の発令等必要な措置を講じます。
5 実施結果
福岡県における実施結果は以下のとおりです。
実施職員数 職員 12人、警察 2人、国土交通省 4人
| 採油本数 |
|---|
| 15本 |
・ 不正軽油の疑いがあるものについては、精密分析検査(2~3週間程度要します)及び自動車保有者や燃料の仕入先に対してさらに調査を行います。
・ 重油等の混入の事実が判明すれば、県は課税処分を行い、国土交通省九州運輸局は道路運送車両の保安 基準第1条の2に基づき、整備命令の発令等必要な措置を講じます。

