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介護サービス事業者に対する行政処分について
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第115条の9第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 対象事業者
法人名:合同会社里櫻
代表者名:代表社員 三原 七重
代表社員 三原 仁志
所在地:福岡県遠賀郡水巻町
運営事業所:(1)ヘルパーステーション山桜(訪問介護)
(2)訪問看護ステーション山桜((介護予防)訪問看護)
2 処分の内容
指定の取消し
3 指定取消効力発生日
令和6年8月9日
4 指定取消理由
(1)ヘルパーステーション山桜(訪問介護事業所)
ア 人員基準違反(法第77条第1項第3号)
・訪問介護員の人員基準を満たしていなかったこと。
イ 運営基準違反(法第77条第1項第4号)
・訪問介護計画及びサービスの提供記録を行っていなかったこと。
・管理者が従業者及び業務の一元的管理を行っていなかったこと。
・訪問介護員等の業務の実施状況を把握することをせず、サービス提供責任者の責務を果たしていなかったこと。
・訪問介護員の勤務表が未作成であったこと。
ウ 不正請求(法第77条第1項第6号)
・訪問介護計画を作成し、訪問介護計画に位置付けられた内容で介護を行い、請求を行うべきところ、計画を作成せずに不正に請求をおこなったこと。
(不正請求額)13,572,575円
エ 提出命令違反(法第77条第1項第7号)
・監査時に資料の提供を求めたがこれに応じず、提出を行わなかったこと。
オ 検査の拒否・虚偽説明(法第77条第1項第8号)
・事業所への立ち入りを正当な理由なく拒んだこと。
・監査時に訪問介護員でない者を訪問介護員と偽り虚偽の説明を行ったこと。
・監査時に訪問介護計画及びサービス提供記録等があると虚偽の説明を行ったこと。
カ 法令違反(法第77条第1項第10号)
・事務所の所在地が変更となっているにも関わらず、変更届を行わなかったこと。
(2)訪問看護ステーション山桜((介護予防)訪問看護事業所)
ア 人員基準違反(法第77条第1項第3号及び第115条の9第1項第3号)
・常勤の管理者が配置されていなかったこと。
・看護職員の人員基準を満たしていなかったこと。
イ 運営基準違反(法第77条第1項第4号及び第115条の9第1項第4号)
・訪問看護計画、訪問看護報告書及びサービス提供の記録を作成していなかったこと。
・訪問看護員の勤務表が未作成であったこと。
ウ 不正請求(法第77条第1項第6号)
・居宅介護計画の内容に沿って訪問看護計画を作成し、訪問看護計画に位置付けられた内容で看護を行い、請求を行うべきところ、計画を作成せずに不正に請求をおこなったこと。
(不正請求額)980,016円
エ 提出命令違反(法第77条第1項第7号及び第115条の9第1項第7号)
・監査時に資料の提供を求めたがこれに応じず、提出を行わなかったこと。
オ 検査の拒否・虚偽説明(法第77条第1項第8号及び第115条の9第1項第8号)
・事業所への立ち入りを正当な理由なく拒んだこと。
・訪問看護計画、訪問看護報告書及びサービス提供記録があると虚偽の説明を行ったこと。
カ 法令違反(法第77条第1項第10号及び第115条の9第1項第10号)
・事務所の所在地が変更となっているにも関わらず、変更届を行わなかったこと。
・令和4年5月末に管理者が退職しているにも関わらず、変更届を行わなかったこと。