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令和5年梅雨前線による大雨災害(令和5年7月7日からの大雨による災害)に対して、被災者生活再建支援法を適用しました

発表日:2023年8月7日 14時00分 印刷
担当課:
福岡県福祉労働部福祉総務課
直通:
092-643-3243
内線:
3208、3221
担当者:
野口、佐々木

 令和5年7月7日からの大雨による災害により、住家に多数の被害が生じ、被災者生活再建支援法に規定する自然災害の基準を超えたことから、久留米市、東峰村、広川町に同法の適用を決定しました。

 これにより、適用された3市町村で全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯等に対しては、各都道府県が拠出する「被災者生活再建支援基金」から、生活再建のための支援金が支給されます。

 また、同法が適用されない市町村においても、今回の災害により、全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯等に対しては、「福岡県被災者生活再建支援金」により、福岡県が独自に同法と同一の支援金を支給します。

 

1 法適用日   令和5年7月8日

 

2 適用市町村  久留米市、東峰村、広川町

 

3 被災者生活再建支援法の適用に伴う支援の内容

(1)被災者生活再建支援金の支給

 同法が適用された3市町村で住宅が全壊、大規模半壊又は中規模半壊した世帯等に対し、「被災者生活再建支援基金」から、被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給される。

 また、同法が適用されない市町村においても、「福岡県被災者生活再建支援金」により、福岡県が独自に同法と同一の支援金を支給する。

 

 

基礎支援金

加算支援金

合計

1.全壊

2.解体

3.長期避難

100万円

建設・購入

200万円

300万円

補修

100万円

200万円

賃借

50万円

150万円

4.大規模半壊

50万円

建設・購入

200万円

250万円

補修

100万円

150万円

賃借

50万円

100万円

5.中規模半壊

建設・購入

100万円

100万円

補修

50万円

50万円

賃借

25万円

25万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※単身世帯は、支給額が3/4となる。

 

(2)福岡県被災者住宅再建支援事業補助金

1.支援対象:県内全市町村

2.支援内容:住宅を新築、購入又は改修した際に、金融機関等から借入れを行った場合、借入金の利子相当額を助成(上限100万円)

 

【参考】被災者生活再建支援法の適用基準等

1 適用基準

〇久留米市    :被災者生活再建支援法施行令第1条第2号

            (自然災害により10世帯以上の全壊被害が発生した市町村)

〇東峰村、広川町:被災者生活再建支援法施行令第1条第6号

            (同条第3号又は第4号に規定する都道府県が2以上ある場合(※)に、

             人口5万人未満の市町村で2世帯以上の全壊被害が発生した市町村)

(※)福岡県及び秋田県において支援法を適用のため

 

2 適用市町村の被害状況(8月3日15時現在、人口は令和2年国勢調査による)

〇久留米市(人口 303,316人) :全壊10世帯以上 

〇東峰村(人口 1,899人)      :全壊3世帯

〇広川町(人口 19,969人)    :全壊4世帯