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行政書士に対する懲戒処分について
発表日:2025年9月10日 14時00分
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担当課:
行財政支援課(行政係)
直通:
092-643-3073
内線:
2707
担当者:
田中
1 対象となる行政書士の事務所の所在地及び氏名
福岡市東区美和台4丁目7番1号 アーク美和台201
開田 晋作(39歳)
2 懲戒処分の内容及び根拠となる法令の条項
戒告(根拠条文 行政書士法第14条第1号)
処分要件 | 処分の種類 |
---|---|
法第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 |
1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止 |
3 懲戒処分の原因となった事実
令和5年6月1日が申請期限の小規模事業者持続化補助金(第12回公募)について、申請手続が行われていないにもかかわらず、依頼者に対し、申請済みであると誤認させるような説明を行った。
また、立入検査を行った時点(令和7年5月29日)において、行政書士法第9条に規定する帳簿を作製していなかった。
4 懲戒処分の理由
上記の事実は、行政書士法第9条、及び、第10条に違反するものと認められる。
5 懲戒処分年月日
令和7年9月10日