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行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分について
発表日:2024年6月6日 14時00分
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担当課:
行財政支援課(行政係)
直通:
092-643-3073
内線:
2707
担当者:
田中
1 対象となる行政書士及び行政書士法人の事務所の所在地及び氏名(名称)
(1)福岡県久留米市荒木町荒木486番地39
二熊 優地(31歳)
(2)福岡県久留米市荒木町荒木486番地39
行政書士法人にくま総合法務事務所
2 懲戒処分の内容及び根拠となる法令の条項
(1)戒告(根拠条文 行政書士法第14条第1号)
(2)戒告(根拠条文 行政書士法第14条の2第1項第1号
処分要件 | 処分の種類 |
---|---|
法第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 |
1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止 |
法第14条の2 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 |
1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散 |
3 懲戒処分の原因となった事実
根拠のない「建設業許可基準適合証明書」という文書を行政書士名で交付し、福岡県知事の許可を待たずに500万円以上の建設工事の請負契約を締結できるかのように元請企業及び下請企業を誤認させた。
また、福岡県久留米県土整備事務所に提出した下請企業の建設業許可申請書に虚偽の営業所写真を添付した。
4 懲戒処分の理由
上記の事実は、行政書士法第10条及び第13条の17において準用する同法第10条に違反するものと認められる。
5 懲戒処分年月日
令和6年6月6日