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県漁港管理条例に違反したプレジャーボートの係留について

発表日:2025年9月1日 10時00分 印刷
担当課:
農林水産部水産局水産振興課
直通:
092-643-3565
内線:
4122
担当者:
上野

 

県漁港管理条例に違反したプレジャーボートの係留について 

 県では、県が管理する漁港(県管理漁港)の安全かつ適切な利用を目的として、県管理 漁港の維持、保全及び管理に必要な事項を「福岡県漁港管理条例」に定めています。

 今回、県管理漁港のプレジャーボート係留状況について調査したところ、県管理漁港の 6漁港(図1)のうち3漁港において、県に利用の届出及び使用料の納入手続きを行わず、 無断で係留されているプレジャーボード26隻が確認され、県漁港管理条例違反であるこ とが判明しました。

 今後、条例違反者に対し、速やかに、県への利用届の提出及び使用料の納入を求めると ともに、このような事態が生じないよう、これまでの県の漁港管理体制を見直してまいり ます。

※条例違反のあった漁港と隻数 ・宇島漁港(豊前市)22隻、沖端漁港(柳川市)2隻、大島漁港(宗像市)2隻

調査を実施した経緯

 福岡市漁港管理条例で漁船以外の係留が認められていない漁港において、福岡市漁協が 市に無許可でプレジャーボート所有者から利用料を徴収していたとの報道を受け、県管 理漁港のプレジャーボート係留状況について調査を実施。

プレジャーボートの係留状況

 県管理漁港のうち、指定管理委託でプレジャーボートの係留を許可している津屋崎漁港 を除く5漁港のうち、3漁港(宇島、沖端、大島)でプレジャーボートが係留されてい るが、漁協が所有者から漁港施設の使用料を徴収している事例はなかった。

 しかしながら、県管理漁港においてプレジャーボートを係留する場合は、県漁港管理条 例に基づき、利用者から県への利用の届出及び使用料の納入が必要であるが、宇島、沖 端、大島漁港の利用者は、この手続きを行っていないことが判明                                              ※使用料:最も係留の多い5トン未満の場合 125 円/月・隻(1,500 円/年・隻)

今後の対応

 条例違反者に対しては、速やかに、県への利用届の提出及び使用料の納入を求める。

 今後、このような事態が生じないよう、これまでの県の漁港管理体制を見直す。具体的 には、水産局及び関係する7漁協による対策会議を立ち上げ、プレジャーボート係留の 監視等に係る漁港の適正な管理について、協議・検討を行っていくとともに、県職員に よる現地でのプレジャーボート係留状況の確認を行っていく。 

  県管理漁港(6漁港) [PDFファイル/94KB]

(参考)福岡県漁港管理条例(抜粋) [PDFファイル/84KB]

記者発表資料 [PDFファイル/359KB]