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新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証4号」の指定期間が延長されます

発表日:2023年9月29日 14時00分 印刷
担当課:
商工部中小企業振興課
直通:
092-643-3424
内線:
3667
担当者:
福島、嶋田

 

新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証4号」の指定期間が延長されます

 国は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰りを支援するため、「セーフティネット保証4号」の指定期間(令和5年7月1日~令和5年9月30日)を延長し、令和5年12月31日までとしました。
※令和5年10月1日以降、融資の資金使途は借換に限定されます。
 県では引き続き、「セーフティネット保証4号」の認定を受けた県内中小企業・小規模事業者等を対象とした「経営改善借換資金」による資金繰り支援を行っていきます。

1.セーフティネット保証4号について

(1)制度概要
   自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度

(2)対象者
   以下(ア)(イ)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業
(ア)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(イ)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

※前年実績の無い事業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方については、認定基準の運用を緩和しています。

2.県制度融資「経営改善借換資金」による金融支援について

 セーフティネット保証4号の認定を受け、経営行動計画を策定した中小企業は、県制度融資「経営改善借換資金」を保証料負担ゼロで利用することができます。
※令和5年10月1日以降の市町村に対する申請分から、新型コロナウイルスに係るセーフティネット保証4号の認定による融資の資金使途は借換に限定されます。

<融資条件>※セーフティネット保証4号の認定を受けた方が利用する場合
(1)融資利率:1.3%
(2)保証料率:0.0%(所定料率を国と県が負担)
(3)融資限度額:1億円
(4)返済期間:10年以内(据置5年以内)
(5)申込先:取扱金融機関

(6)取扱期間:令和5年1月~令和6年3月