本文
令和6年度地下水概況調査の結果について
1 調査の概要
(1) 調査目的
水質汚濁防止法第15条第1項※に基づき、県内の地下水の状況を把握するために毎年度、地下水概況調査を実施している。
※都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならないこととされています。
(2) 調査項目(別紙1)
地下水の環境基準項目等の33項目
(3) 調査区域(別紙2)
- 県内を10kmメッシュに区画(以下「大メッシュ」と言う。)し、これをさらに4分割した区画(以下「小メッシュ」と言う。)の1つから、調査井戸を選定
- 偶数年度は偶数の大メッシュから、奇数年度は奇数の大メッシュから選定することとし、本年度は、偶数の大メッシュから20地点を選定
- 市町村と協議のうえ、対象井戸を決定した。
(4) 採水日及び分析機関
・ 令和6年5月28日、6月4日
・ 福岡県保健環境研究所
2 調査の結果等
(1) 20地点のうち1本の井戸で「砒素(ひそ)」及び「ふっ素」が、1本の井戸で「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」が、環境基準を超えて検出された。
(ほかの18本の井戸は、すべての項目で基準値等に適合)
(2) 環境基準値を超過した地下水地点及び検出値
No. |
井戸所在地 |
項目 |
検出値 |
環境基準値 |
1 |
柳川市大和町栄 |
砒素 | 0.02 mg/L | 0.01 mg/L以下 |
ふっ素 | 1.6 mg/L | 0.8 mg/L以下 | ||
2 |
糸島市志摩桜井 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
20 mg/L | 10 mg/L以下 |
(3) 利用状況等
1の井戸は生活用水として利用されており、飲用には水道水を利用している。
2の井戸は生活用水として利用されている。水道給水管の未布設区域であるため、飲用には市販の飲用水等の利用を指導している。
(4) 飲用による健康への影響
1砒素及びふっ素については、今回検出された濃度では健康への影響はないと考えられるが、飲用を避けることが望ましい。
2硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、今回検出された濃度では乳幼児以外では健康への影響はないと考えられる。乳幼児については、酸素欠乏症を引き起こす可能性があるため、飲用を避けることが望ましい。
(5) 基準超過の原因
1について
井戸の周辺地域を調査した結果、発生源となるような事業場等はない。
過去の概況調査の結果等を踏まえ、原因は自然的要因(地質由来)と考えられる。
2について
地下水環境基準を超過した井戸を中心に「汚染井戸周辺地区調査」を実施した結果、周辺地区での基準超過は確認されなかった。
県公害専門委員の意見を踏まえ、施肥の影響等が原因と考えられる。
(6) 周辺地区への周知状況
市の協力のもと、今回の調査結果とともに、飲用にあたっては水道水や浄水器等を利用するよう、回覧板等により周知している。