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令和5年度地下水概況調査の結果について

発表日:2023年10月18日 14時00分 印刷
担当課:
環境部環境保全課
直通:
092-643-3359
内線:
3433
担当者:
寺本

1 調査の概要                                  

 (1) 調査目的

水質汚濁防止法第15条第1項(*)に基づき、県内の地下水の状況を把握するために毎年度、地下水概況調査を実施している。

(*)都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。

 (2) 調査項目

   地下水の環境基準項目等の33項目(別紙1)

   別紙1 [PDFファイル/109KB]

 (3) 調査区域

県内を10kmメッシュに区画し、さらに5kmメッシュで4分割した45地点。(別紙2)

  市町村と協議のうえ、対象井戸を決定した。

  別紙2 [PDFファイル/522KB]

 (4) 採水日及び分析機関

・ 令和5年5月30日、6月6日

・ 福岡県保健環境研究所

2 調査の結果等

 (1) 45地点のうち1本の井戸で「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」が、1本の井戸で「砒素(ひそ)」が、環境基準を超えて検出された。

(ほかの43本の井戸は、すべての項目で基準値等に適合)

 (2) 環境基準値を超過した地下水地点及び検出値                      

No.

井戸所在地

項目

検出値

環境基準値

京都郡みやこ町豊津

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 19 mg/L 10 mg/L以下

八女郡広川町大字小椎尾

砒素 0.048 mg/L 0.01 mg/L以下

 

(3) 利用状況等

No.1の井戸は生活用水として利用されており、飲用には水道水を利用している。

No.2の井戸は飲用利用されている。水道給水管の未布設地域であるため、飲用には、市販の飲用水や浄水器の設置等を指導している。

 

(4) 飲用による健康への影響

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、今回検出された濃度では乳幼児以外では健康への影響はないと考えられる。乳幼児については、酸素欠乏症を引き起こす可能性があるため、飲用を避けることが望ましい。

 砒素については、今回検出された濃度では健康への影響はないと考えられるが、飲用を避けることが望ましい。

 

(5) 基準超過の原因

  No.1について、地下水環境基準を超過した井戸を中心に「汚染井戸周辺地区調査」を実施した結果、周辺地区での基準超過は確認されなかった。県公害専門委員の意見を踏まえ、施肥の影響等が原因と考えられる。

  No.2について、井戸の周辺地域を調査した結果、発生源となるような事業場等はない。過去の概況調査の結果等を踏まえ、原因は自然由来によるものと考えられる。

 

(6) 周辺地区への周知状況

 町の協力のもと、今回の調査結果とともに、飲用にあたっては、水道水や浄水器等を利用するよう、回覧板等により周知している。