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小竹町の産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

発表日:2024年12月3日 14時00分 印刷
担当課:
環境部監視指導課
直通:
092-643-3395
内線:
3583
担当者:
帆足、吉瀬、兒玉

 富士開発株式会社(産業廃棄物処理業者)に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の3に基づく改善命令を令和6年3月29日に発出しましたが、履行期限までの履行が確認できず、改善命令違反となったため、本日、法第14条の3の2及び法第15条の3の規定に基づき全ての許可の取消処分を行いましたので、お知らせします。

1 被処分者

  富士開発株式会社(代表取締役 猪木 直樹(いぎ なおき))

  福岡県鞍手郡小竹町大字御徳135番地の75

2 取消処分の内容

 ・産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の取消し

 ・産業廃棄物処理施設(安定型最終処分場、管理型最終処分場、脱水施設及び焼却施設)の設置の許可の取消し

3 取消処分の根拠・理由

 令和6年3月29日、富士開発株式会社に対して、事業場内の産業廃棄物保管場所に処分するために保管している未処理の産業廃棄物を全て適正に処理し、その保管量を0立法メートルとするよう法第19条の3の規定に基づき改善命令を発出したが、履行期限である同年10月10日までの履行が確認できず、改善命令違反となった。

 このことは、法第14条の3の2第1項第5号及び法第15条の3第1項第2号の「情状が特に重いとき」に該当するため、各項の規定に基づき、産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消処分を実施するもの。

4 処分日

 令和6年12月3日

5 経過

 令和6年 3月29日 改善命令を発出

       10月10日 改善命令の履行期限

       10月11日 改善命令の未履行を確認

       11月 5日 取消処分に係る聴聞を実施

6 今後の対応

  富士開発株式会社に対して、未処理の産業廃棄物を全て適正に処理するよう、引き続き指導を継続する。