ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 記者発表資料 > 小竹町の産業廃棄物処分業者に対する行政処分について

本文

小竹町の産業廃棄物処分業者に対する行政処分について

発表日:2024年9月12日 14時00分 印刷
担当課:
環境部監視指導課
直通:
092-643-3395
内線:
3583
担当者:
帆足、吉瀬、兒玉

 富士開発株式会社(産業廃棄物処分業者)は、度重なる行政指導に従わず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の2の3第1項に規定する技術上の基準(産業廃棄物最終処分場の維持管理の技術上の基準。以下「維持管理基準」という。)で定められた最終処分場に係る水質検査(※)を実施していません。

 このため、本日、同社に対し、法第15条の2の7の規定に基づき改善命令を発出しましたので、お知らせします。

 (※)地下水や浸透水等の検査を1年に1回(項目によっては1月又は3月に1回)行う必要がある。

1 対象者

  富士開発株式会社(代表取締役 猪木 直樹(いぎ なおき))

  福岡県鞍手郡小竹町大字御徳135番地の75

2 命令の内容

 対象者が設置している産業廃棄物の安定型最終処分場(設置場所:福岡県鞍手郡小竹町大字御徳字七反田149番4、許可番号:第264号)及び管理型最終処分場(設置場所:福岡県鞍手郡小竹町大字御徳字権現堂131番4外10筆、許可番号:第265号)について、維持管理基準に従い維持管理(水質検査)を実施すること。

3 命令の根拠・理由

 富士開発株式会社は、安定型最終処分場の周縁地下水及び浸透水について、水質検査を維持管理基準どおり実施していない。

 さらに、管理型最終処分場の周縁地下水についても、水質検査を維持管理基準どおり実施していない。

 したがって、法第15条の2の7第1号に規定する改善命令の要件に該当する。

 なお、どちらの処分場も埋立処分は終了(埋立終了届出済)しているが、廃止確認手続きが行われていないため、維持管理基準に従い維持管理を行う必要がある。

4 命令日

  令和6年9月12日

5 改善命令の履行期限等

  (1) 着手期限:令和6年 9月26日(検体を採取し分析機関へ送付する期限)

  (2) 履行期限:令和6年10月26日(計量証明書の写しを県に提出する期限)

 

  記者発表資料はこちら [PDFファイル/309KB]