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嘉麻市の産業廃棄物中間処理施設に係る排出事業者に対する行政処分について
嘉麻市の産業廃棄物中間処理業者(有限会社エコテック)が事業場内(嘉麻市大隈字百谷11番25外)において、産業廃棄物を過剰に保管し、平成29年5月に火災が発生した事案について、これまで当該中間処理業者に対する措置命令や、当該中間処理業者に処理を委託した排出事業者に対する産業廃棄物の撤去要請を行ってきました。
この度、撤去要請に応じていない排出事業者8者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項の規定に基づき措置命令を発出しましたので、お知らせします。
1 被命令者(8法人)
・株式会社シゲン(横浜市中区山下町70-13)
・株式会社グローバル工業(兵庫県姫路市御国野町御着668番地)
・株式会社NAKATA(兵庫県姫路市船津町2702番地)
・山伸興業株式会社(三重県員弁郡東員町大字筑紫字東川原1006番地)
・株式会社ワールド環境(兵庫県姫路市飾東町大釜新746番地)
・有限会社モナカ環境(大阪市住之江区柴谷二丁目11番9号)
・マルセン工業株式会社(愛知県大府市梶田町四丁目33番地17)
・有限会社寿建材(神戸市西区秋葉台一丁目23番地12)
2 講ずべき措置の内容
有限会社エコテック(福岡県嘉麻市下山田135番地の16)の事業場内の産業廃棄物のうち、有限会社エコテックに処理を委託した量を撤去し適正に処理すること。(撤去量及び履行期限等は、表のとおり。)
法人名 (所在地) |
措置命令 の撤去量 |
命令日 |
着手期限 |
履行期限 |
株式会社シゲン (横浜市) |
13,100.22t |
R5.12.20 |
R6.3.31 (3か月) |
R7.6.30 (18か月) |
株式会社グローバル工業 (姫路市) |
3,129.39t |
R5.12.21 |
R6.3.31 (3か月) |
R7.2.28 (14か月) |
株式会社NAKATA (姫路市) |
2,818.87t |
R5.12.21 |
R6.3.31 (3か月) |
R7.1.31 (13か月) |
山伸興業株式会社 (三重県) |
1,419.29t |
R5.12.27 |
R6.3.31 (3か月) |
R6.8.31 ( 8か月) |
株式会社ワールド環境 (姫路市) |
841.89t |
R5.12.21 |
R6.3.31 (3か月) |
R6.6.30 ( 6か月) |
有限会社モナカ環境 (大阪市) |
462.64t |
R5.12.22 |
R6.3.31 (3か月) |
R6.5.31 ( 5か月) |
マルセン工業株式会社 (愛知県) |
370.28t |
R5.12.19 |
R6.3.31 (3か月) |
R6.5.31 ( 5か月) |
有限会社寿建材 (神戸市) |
19.70t |
R5.12.21 |
R6.3.31 (3か月) |
R6.4.30 ( 4か月) |
計 |
22,162.28t |
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3 命令の理由
有限会社エコテックは、産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の保管を行っており、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれ(廃棄物の飛散流出、火災発生等)がある。
被命令者は、委託基準に違反する委託を行った者及び産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)に係る義務について違反がある者と認められる(法第19条の5第1項第2号及び第3号に該当)。
・委託基準違反:委託契約書における法定記載事項の不記載
・管理票に係る義務違反:管理票の交付者が講ずべき措置違反(虚偽の管理票の送付を受けた等に
もかかわらず、適切な措置を講じていない)、管理票法定記載事項の不記載等
よって、法第19条の5第1項の規定に基づき措置命令を発出するものである。
4 参考
・有限会社エコテック及び役員等に対しては、令和5年7月に措置命令を発出
(履行期限:区画A 令和5年11月30日、区画B 令和7年5月31日)
有限会社エコテックドローン空撮写真
経過概要
平成29年5月28日 |
中間処理施設の過剰保管廃棄物から火災が発生 (鎮火:同年6月23日、火災期間:27日間) |
平成29年7月12日 |
有限会社エコテックに対する事業停止命令 事業の全部停止(平成30年3月31日まで) |
平成29年7月24日 |
有限会社エコテック及び役員(1法人1個人)に対する措置命令 :保管する産業廃棄物の撤去(履行期限:平成30年3月31日) |
平成30年2月1日 |
有限会社エコテックが事業廃止届出を提出 |
平成30年4月~ |
排出事業者に対する撤去要請 |
平成30年5月30日~ |
排出事業者の一部による廃棄物の撤去開始 |
令和5年7月20日,21日 |
有限会社エコテック及び役員等(1法人2個人)に対する措置命令 :保管する産業廃棄物の撤去 (履行期限 区画A:令和5年11月30日 区画B:令和7年 5月31日) |