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福岡県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画
更新日:2024年4月26日更新
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困難な問題を抱える女性への支援を推進することにより、女性の福祉の増進と、人権が尊重され、女性が安心して自立して暮らせる社会の実現を図るため、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)」が令和4年に制定されました。この法律では、従来の「保護更生」を目的とする「婦人保護」から「女性支援」へと理念が大きく転換されました。
このため県では、支援を必要とする女性に対し、本人の意思を尊重しながら、一人ひとりが置かれている状況に応じた支援を提供していくため、これまでの取り組みの成果や課題を整理し、支援施策に関する基本的な事項を定めた「福岡県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画」を策定しました。
このため県では、支援を必要とする女性に対し、本人の意思を尊重しながら、一人ひとりが置かれている状況に応じた支援を提供していくため、これまでの取り組みの成果や課題を整理し、支援施策に関する基本的な事項を定めた「福岡県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画」を策定しました。
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男女共同参画推進課