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福岡県男女共同参画推進条例
更新日:2002年8月7日更新
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平成十三年十月十九日 福岡県条例第四十三号
目次
第一章 総則(第一条-第七条)
第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等(第八条-第二十一条)
第三章 福岡県男女共同参画審議会(第二十二条)
第四章 雑則(第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、男女の人権が平等に尊重され、かつ、男女が責任を分かち合いながら生きがいを持って、少子高齢化等の社会経済情勢の急速な変化に対応できる活力ある地域社会を築いていくことの重要性にかんがみ、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
三 性的言動による生活等侵害行為 性的な言動に対する相手方の対応に応じて不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害する行為をいう。
(基本理念)
第三条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推進されなければならない。
一 男女が性別によって差別されることなく、その人権が尊重されること。
二 男女が自らの意思と責任の下に、個人としてその能力を十分に発揮する機会が確保されること。
三 男女が職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、対等な構成員として参画する機会が確保され、かつ、男女が共に責任を担うこと。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、男女共同参画の推進に当たっては、国、市町村、事業者及び県民と連携しつつ、自ら率先して取り組むものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、育児、介護その他の家庭における役割を果たしながら職業生活を営むことができるよう職場環境等の整備に努めなければならない。
3 事業者は、多様な経験を有する個人の能力が事業活動において発揮されることの重要性にかんがみ、育児又は介護を行うこと等を理由として退職した者が、再び雇用の場において、その能力を発揮できるよう配慮しなければならない。
(暴力的行為等の禁止)
第七条 何人も、配偶者等への暴力、性的言動による生活等侵害行為その他男女間の人権の軽視に起因する行為であって相手方に身体的又は精神的な苦痛を与える行為をしてはならない。
第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等
(施策に対する配慮)
第八条 県は、その実施する施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(普及啓発等)
第九条 県は、県民及び事業者が男女共同参画についての理解を深めるとともに、男女共同参画の推進に向けた取組を積極的に行うことができるように、普及啓発、情報提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(男女共同参画の日)
第十条 県は、県民及び事業者が男女共同参画について広く理解を深め、男女共同参画に関する取組への意欲を高めるため、男女共同参画の日を設ける。
2 男女共同参画の日は、十一月の第四土曜日とする。
3 知事は、男女共同参画の日において、男女共同参画の推進に関して著しく功績のあったものを表彰することができる。
(教育及び学習の機会の提供)
第十一条 県は、県民が男女共同参画についての関心と理解を深めることができるように、必要な教育及び学習の機会を提供するものとする。
(家庭生活に関する措置)
第十二条 県は、家族を構成する男女が育児、介護その他の家庭における役割を協力して担うことができるように、情報提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする 。
(雇用の分野における措置)
第十三条 県は、事業者が第六条第二項及び第三項に規定する責務を円滑に果たすことができるように、情報提供、相談その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(暴力的行為等の防止)
第十四条 県は、第七条に規定する行為を防止するため、情報提供、相談その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市町村への協力)
第十五条 県は、市町村において、男女共同参画の推進に関する計画及び施策の策定等が円滑になされるように、情報提供その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。
(調査研究)第十六条 県は、男女共同参画を推進するため必要な調査研究を行うものとする。
(苦情の申出)
第十七条 知事は、県が実施する施策について、県民又は事業者から、男女共同参画に係る苦情の申出があった場合は、当該申出を適切に処理するよう努めるものとする。
2 知事は、前項の規定に基づく申出があった場合において、必要と認めるときは、福岡県男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。
(相談)
第十八条 知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する行為に係る 事案について、県民からの相談があった場合は、関係機関と連携して、当該相談を適切に処理するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第十九条 県は、男女共同参画の推進に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(年次報告)
第二十条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策についての報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(男女共同参画計画)第二十一条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。 )を策定しなければならない。
2 知事は、男女共同参画計画の策定に当たっては、広く県民の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 知事は、男女共同参画計画の策定に当たっては、福岡県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、男女共同参画計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前三項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。
第三章 福岡県男女共同参画審議会
第二十二条 県に福岡県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。2 審議会は、次に掲げる事務を行う。
一 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議すること。
二 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について意見を述べること。
三 前二号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務
3 審議会は、知事が任命する委員二十人以内で組織する。
4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満であってはならない。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 雑則
(委任)
第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
目次
第一章 総則(第一条-第七条)
第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等(第八条-第二十一条)
第三章 福岡県男女共同参画審議会(第二十二条)
第四章 雑則(第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、男女の人権が平等に尊重され、かつ、男女が責任を分かち合いながら生きがいを持って、少子高齢化等の社会経済情勢の急速な変化に対応できる活力ある地域社会を築いていくことの重要性にかんがみ、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
三 性的言動による生活等侵害行為 性的な言動に対する相手方の対応に応じて不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害する行為をいう。
(基本理念)
第三条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推進されなければならない。
一 男女が性別によって差別されることなく、その人権が尊重されること。
二 男女が自らの意思と責任の下に、個人としてその能力を十分に発揮する機会が確保されること。
三 男女が職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、対等な構成員として参画する機会が確保され、かつ、男女が共に責任を担うこと。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、男女共同参画の推進に当たっては、国、市町村、事業者及び県民と連携しつつ、自ら率先して取り組むものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、育児、介護その他の家庭における役割を果たしながら職業生活を営むことができるよう職場環境等の整備に努めなければならない。
3 事業者は、多様な経験を有する個人の能力が事業活動において発揮されることの重要性にかんがみ、育児又は介護を行うこと等を理由として退職した者が、再び雇用の場において、その能力を発揮できるよう配慮しなければならない。
(暴力的行為等の禁止)
第七条 何人も、配偶者等への暴力、性的言動による生活等侵害行為その他男女間の人権の軽視に起因する行為であって相手方に身体的又は精神的な苦痛を与える行為をしてはならない。
第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等
(施策に対する配慮)
第八条 県は、その実施する施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(普及啓発等)
第九条 県は、県民及び事業者が男女共同参画についての理解を深めるとともに、男女共同参画の推進に向けた取組を積極的に行うことができるように、普及啓発、情報提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(男女共同参画の日)
第十条 県は、県民及び事業者が男女共同参画について広く理解を深め、男女共同参画に関する取組への意欲を高めるため、男女共同参画の日を設ける。
2 男女共同参画の日は、十一月の第四土曜日とする。
3 知事は、男女共同参画の日において、男女共同参画の推進に関して著しく功績のあったものを表彰することができる。
(教育及び学習の機会の提供)
第十一条 県は、県民が男女共同参画についての関心と理解を深めることができるように、必要な教育及び学習の機会を提供するものとする。
(家庭生活に関する措置)
第十二条 県は、家族を構成する男女が育児、介護その他の家庭における役割を協力して担うことができるように、情報提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする 。
(雇用の分野における措置)
第十三条 県は、事業者が第六条第二項及び第三項に規定する責務を円滑に果たすことができるように、情報提供、相談その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(暴力的行為等の防止)
第十四条 県は、第七条に規定する行為を防止するため、情報提供、相談その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市町村への協力)
第十五条 県は、市町村において、男女共同参画の推進に関する計画及び施策の策定等が円滑になされるように、情報提供その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。
(調査研究)第十六条 県は、男女共同参画を推進するため必要な調査研究を行うものとする。
(苦情の申出)
第十七条 知事は、県が実施する施策について、県民又は事業者から、男女共同参画に係る苦情の申出があった場合は、当該申出を適切に処理するよう努めるものとする。
2 知事は、前項の規定に基づく申出があった場合において、必要と認めるときは、福岡県男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。
(相談)
第十八条 知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する行為に係る 事案について、県民からの相談があった場合は、関係機関と連携して、当該相談を適切に処理するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第十九条 県は、男女共同参画の推進に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(年次報告)
第二十条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策についての報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(男女共同参画計画)第二十一条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。 )を策定しなければならない。
2 知事は、男女共同参画計画の策定に当たっては、広く県民の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 知事は、男女共同参画計画の策定に当たっては、福岡県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、男女共同参画計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前三項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。
第三章 福岡県男女共同参画審議会
第二十二条 県に福岡県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。2 審議会は、次に掲げる事務を行う。
一 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議すること。
二 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について意見を述べること。
三 前二号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務
3 審議会は、知事が任命する委員二十人以内で組織する。
4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満であってはならない。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 雑則
(委任)
第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
分類記号
J 生活・文化所属
男女共同参画推進課