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納税の猶予・税額の減免

更新日:2022年9月10日更新 印刷

納税の猶予・税額の減免

 県税は納期限内に納めなければなりませんが、困難な場合は、納税の猶予や減免の制度があります。

納税の猶予

 次の場合等で税金を一時に納めることができないときは、納税の猶予を申請して、1年以内の猶予を受けることができます。ただし、猶予税額が100万円を超える場合は担保の提供が必要です。

  1. 本人の財産が災害により被害を受けたとき、または盗難にあったとき
  2. 本人もしくは本人の家族が病気にかかったとき、または負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したとき並びに事業が著しい損失を受けたとき

 納税の猶予に関する詳細はこちら

税額の減免(主なもの)

 天災その他により著しく資力を喪失して納付困難な場合、申請により次の県税について減額または免除されることがあります。

県税の種類

減免理由(主なもの)

個人の県民税

  • 各市町村の取扱いに準じて減免されます。

個人の事業税

  • 災害により事業用資産に被害を受けた場合
  • 身体障がい者等で一定の要件を満たす場合

不動産取得税

  • 災害により家屋に被害を受けたため、それに代わる家屋を3年以内に取得した場合
  • 取得した家屋を、取得後使用することなく災害により被害を受けた場合

自動車税

(種別割)

  • 災害により自動車に被害を受けた場合
  • 一定の級以上の身体障がい者又は精神障がい者等のために利用される場合

自動車税

(環境性能割)

  • 一定の級以上の身体障がい者又は精神障がい者等のために利用される場合

具体的なご相談は、管轄する県税事務所へお問い合わせください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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