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優良宅地認定及び優良住宅認定制度について
1 制度の概要
優良宅地認定及び優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、優良な宅地や住宅の供給の促進及び有効な土地利用を促進することを目的とした制度です。
税制上の優遇措置(土地譲渡益重課税制度の重課の免除や税率の軽減)を受けるためには、一定の要件を満たす優良な宅地や住宅であることについて、知事又は市町村長の認定を受ける必要があります。
2 土地の譲渡益に対する課税制度について
租税特別措置法では、所有期間5年以内で個人や法人が土地を譲渡する場合の「短期土地譲渡益重課税制度」、所有期間5年を超えて法人が土地を譲渡する場合の「一般土地譲渡益重課税制度」が定められていますが、現在は租税特別措置法の改正により重課税制度の適用が停止(令和8年3月31日まで)されていますので、これらに該当する場合は、優良宅地の認定は不要です。
現在、優良宅地認定制度の対象となるのは、所有期間5年を超えて個人が土地を譲渡する場合であり、優良宅地の認定を受けることで「長期譲渡所得課税」の軽減措置が適用されます。長期譲渡所得課税の軽減措置の適用にあたっては、土地の譲渡後、住宅等一定の用途の建築を目的として宅地造成が行われる前に優良宅地認定を受ける必要があります。
なお、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けた場合は、優良な宅地供給に資する土地の譲渡に該当しますので、改めて優良宅地認定を受ける必要はありません。
【土地の譲渡益に対する課税制度】
所有期間 | 短期 (5年以内) |
長期 (5年超) |
譲渡を行った者 | ||
個人 | 短期土地譲渡益重課税制度 | 長期譲渡所得課税制度 |
法人 | 一般土地譲渡益重課税制度 |
3 優良宅地認定と優良住宅認定の適用区分
宅地造成がある場合は優良宅地認定を、宅地造成を伴わずに住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受けることができますが、重複して認定を受けることはできません。
優良宅地の造成が | |||
ある | ない | ||
優良住宅の新築が | ある | 優良宅地認定 | 優良住宅認定 |
ない | 優良宅地認定 | 対象外 |
4 認定の要件
優良宅地の認定にあたっては、「優良宅地認定基準」(昭和54年建設省告示第767号)により、
(1)宅地の用途に関する事項
(2)宅地としての安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
(3)その他優良な宅地の供給に関して必要な事項、
優良住宅の認定にあたっては、「優良住宅認定基準」(昭和54年建設省告示第768号)により、
(1)関係法令の遵守に関する事項
(2)住宅の床面積に関する事項
(3)その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
にそれぞれ適合している必要があります。
5 申請窓口
【宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合】市町村長
【宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合】知事
※北九州市、福岡市及び久留米市の区域にあっては、それぞれ当該市長
6 申請様式
(注)様式のリンクは新しいウィンドウで開きます。
No. |
手続きの名称 |
根拠法令 |
様式 |
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1 |
優良宅地認定申請 |
福岡県優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則第3条 |
|
2 |
優良宅地証明申請 |
福岡県優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則第8条 |
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3 |
造成工事廃止届 |
福岡県優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則第9条 |
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4 |
地位承継届 |
福岡県優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則第10条 |
|
5 |
優良住宅認定申請 |
福岡県優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則第16条 |
7 関係法令等
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
- 優良宅地認定基準(昭和54年建設省告示第767号)
- 優良住宅認定基準(昭和54年建設省告示第768号)
- 福岡県優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則 [PDFファイル/127KB]