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遊漁船利用者の安全及び利益に関する情報の公表について

ページID:0808186 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号、以下「法」という。)第22条及び同法施行規則第23条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報を公表します。

法第19条の規定により報告のあった事故について

  • 令和6年度 4件
  • 令和7年度 1件(令和7年7月29日現在)
 
No. 日時 場所 事業者名 遊漁船名 事故の種類 死傷者数
1

令和6年

7月15日

0時30分
博多湾内 樋口 快之 なら丸 衝突事故

死亡    なし

行方不明  なし

負傷者   4名
2

令和6年

7月28日

10時30分
関門海上 田中 裕一 New Yellow 衝突事故

死亡      なし

行方不明  なし

負傷者       2名
3

令和6年

7月28日

10時30分
関門海上 石田 茂樹 Folk In On 衝突事故

死亡      なし

行方不明  なし

負傷者     2名
4

令和6年

10月16日

14時40分頃

小川島周辺 火山 卓美 登美福丸 転落事故

死亡    1名

行方不明  なし

負傷者     なし

 

5

 

令和7年

7月4日

18時30分頃

糸島市沖 楢崎 伊義 伊義丸

乗揚・座礁事故

死亡    なし

行方不明  なし

負傷者     1名

 

法第20条及び21条の規定による行政処分に関する情報

業務改善命令

 
No.

命令日

事業者名 遊漁船名 処分の理由 命令の内容
1

令和6年12月16日

山本 洋治 隆盛丸

業務規程(利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項に係る部分に限る。)が遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)施行規則第10条に規定される農林水産省令で定める基準に適合していない。

業務規程変更の手続きのうえ、適法な業務規程に改めること。

事業停止命令

No.

命令日

事業者名 遊漁船名 処分の理由 停止命令期間
1

令和8年3月13日

吉原 将志 海将

遊漁船の利用者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置について、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第7条第1項に規定される届出を行っていない。

30日間

登録取消処分

現在情報はありません。

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