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遊漁船業者のみなさんへ:北海道知床沖で発生した遊覧船の事故を受けて(令和4年5月)
以下のとおり、水産庁より遊漁船の利用者の安全確保について万全を期すよう通知がありましたので改めて徹底をお願いします。
※法…「遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)」のこと。
遊漁船業に係る利用者の安全の確保の徹底について(抜粋)
去る4月23日に北海道知床沖で発生した遊覧船の事故については、原因はこれから明らかにされると考えられるものの、現段階において気象の悪化が想定される中に出航したこと等の安全確認に問題があったこともその一因である可能性もあります。
一般の客を乗せて出航するという観点からすれば、遊漁船も今回の遊覧船と同様の危険性を内在しているという点では異なるものではありません。
遊漁船については、【1】法第13条で遊漁船業者は、遊漁船の出航前に利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集し、これらの情報から判断して利用者の安全のが困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない旨規定されていること、【2】また、法第11条で、遊漁船業者は業務規程において利用者の安全の確保に関する事項(出航中止条件、気象又は海象等の状況が悪化した場合等の対処に関する事項など)を定めなければならない旨規定されています。
遊漁の部屋(水産庁ホームページ)
遊漁船のチェックリストを水産庁ホームページで公開しておりますので、参考にしてください。
下記URL中、「パンフレット・リーフレット」の項目に遊漁船のチェックリストがあります。
(チェックリストタイトル:遊漁船業者の皆様へ事故防止のお願い!(平成30年6月)(PDF : 655KB))
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/