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養育費の確保を支援します!(公正証書等作成支援事業)
離婚後の子どもの養育費の分担については、民法において、子の利益を最も優先して考慮し、父母が協議して定めることとされています。
福岡県では、養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、令和4年度から、公正証書等の作成に必要な費用について補助する制度を創設します。
公正証書等作成支援事業
養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用に対して、補助金を交付します。
令和4年4月1日以降に作成した公正証書等が対象となります。
※公正証書等・・・強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するもの。
補助金交付の対象となる方
令和4年4月1日以降に公正証書等を作成した、福岡県内の町村に居住するひとり親であって、次の要件の全てを満たす方
(1)養育費の取決めに係る経費を負担していること
(2)養育費の取決めに係る公正証書等を有していること
(3)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
(4)過去にこの補助金を交付されていないこと
補助金交付の対象となる経費
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた、公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除きます。)
- 家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限ります。)
- 戸籍謄本など添付書類の取得費用(養育費に関連するものに限ります。)
- 連絡用の郵便切手代
補助額
対象経費の全額(上限3万円) ※1人1回限り
申請方法(期日、窓口など)
(申請期限) 公正証書等を作成した日(令和4年4月1日以降)の翌日から起算して6か月以内
(申請窓口) 福岡県ひとり親サポートセンター
申請窓口 | 所在地・電話番号 | 担当区域 |
---|---|---|
福岡県ひとり親サポートセンター |
〒816-0804 春日市原町3-1-7 クローバープラザ6階 電話:092-584-3931 |
糟屋郡、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡 |
福岡県ひとり親サポートセンター飯塚ブランチ |
〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 福岡県飯塚総合庁舎2階 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所内 電話:0948-21-0390 |
遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡、京都郡、築上郡 |
(申請方法) 上記の窓口に必要書類を郵送または持参し、申請してください。
必要書類
補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/32KB]に、次の書類を添付してください。
(1)児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
(2)本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(児童扶養手当を受給していない場合。交付から3か月以内のものに限ります。)
(3)補助対象となる経費の額が確認できる書類の写し
(領収書の場合は、あて先、領収に係る金額・年月日、内容、領収者の住所・氏名・領収印が
必要です。ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書やレシートについては、領収に係る
金額・年月日のみでけっこうです。)
(4)養育費の取決めをした公正証書等の写し
(強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義として
の効力を有するもの。)
(5)補助金に係る振込先が確認できる書類
(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、氏名がわかる通帳の写しなど)
(6)その他、知事が必要と認めるもの
(必要に応じて、お願いすることがあります。)
※(1)、(2)、(4)は、書類全体の写しを提出してください。
県の養育費確保に関するその他の取組みや、関係機関ホームページへのリンクなどを下記ページに掲載しています。