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消費生活トラブル注意報!! 第57号 2022年 12月
更新日:2022年11月28日更新
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低価格を強調する広告に要注意!~その注文、定期購入になっていませんか?~(福岡市消費生活センター)
相談事例
- 画像専用SNSで、定価1万円のダイエットサプリメントが「初回500円」で購入できるという広告を見て、お得だと思いクレジットカード決済で注文した。しかし、商品が届いた1か月後、2回目の商品を発送したという通知メールが届いたため、販売サイトをよく確認したところ、初回お試し価格の商品を注文すると自動的に定期購入になることがわかった。
解約期間は発送予定日の1週間前までとのことなので、2回目の代金は仕方なく支払ったが、翌月届く予定の3回目からは解約したいので、販売店に何度も電話をかけているが全くつながらない。どうしたらよいか。
アドバイス
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通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品については事業者が決めた特約に従うことになります。
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注文する前に最終確認画面で「1回限りの購入か」、「2回目以降の価格はいくらか」、「解約の方法」を必ず確認しましょう。
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証拠を残すため、最終確認画面のスクリーンショットを残しておき、事業者に連絡した場合は、その記録も残しておきましょう。
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令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。
トラブルが生じた場合は、すぐにお住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう。