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消費生活トラブル注意報!! 第54号 2022年 6月
更新日:2022年5月27日更新
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SNSでPRすればキャッシュバックで実質無料!?(福岡市消費生活センター)
相談事例
- SNSのアカウントに「モバイルWi-Fiとタブレット端末が実質無料で使えるモニターを募集している」とA社からメッセージが届いた。
興味があったのでA社に電話をして詳しい内容を聞いたところ、「通信会社B社のモバイルWi-Fiとタブレット端末を契約してSNSでPRすれば、A社から毎月の利用料金がキャッシュバックされる」というものだった。
2年契約という条件ではあったが、実質無料とのことなので、お得だと思いクレジットカード情報等を登録して契約した。
後日、モバイルWi-Fiとタブレット端末が届いたので、約束通りSNSでPRをしたが、キャッシュバックされたのは初月のみで、以降振り込みが滞っている。
毎月、利用料金がクレジットカードから引き落とされているので解約したいが、今解約すると違約金として10万円かかってしまうようだ。納得できない。
アドバイス
- 勧誘時の説明とは異なり、キャッシュバックが入金されず、一時的に負担するつもりだった月額利用料金等の支払いだけが続くトラブルが目立ちます。
また、契約内容によっては解約時に違約金等を請求される場合があります。
「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などと言われても安易に契約しないようにしましょう。 - 少しでも不審に感じたら、すぐにお住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう。