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消費生活トラブル注意報!! 第52号 2022年 2月

更新日:2022年1月24日更新 印刷

  リーフレット形式はこちら [PDFファイル/721KB]

賃貸アパートを入退去する時、トラブルにならないように気をつけましょう!(福岡県消費生活センター)

相談事例

  • 3年間住んだ賃貸アパートを管理会社立会のもと退去した。後日、精算書が届いた。ルームクリーニング代、エアコン清掃代等で合計82,000円。敷金を差し引き、請求額は41,000円だった。修繕費用の高額な請求に納得できない。
    契約書はなくしてしまい、入退去時の部屋の写真は撮っていない。

アドバイス

  • 修繕費用を請求された場合、内容をよく確認し、納得できないことは貸主側に十分な説明を求めましょう。
    「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復の原則として、わざと汚したり、壊したりしてできたキズや汚れの修繕費は借りた人の負担、通常の使用や建物が古くなるにつれてできたキズや汚れの修繕費は貸主の負担とされています。

  • 「退去する時」 だけでなく「入居する時」も、貸主側と一緒に部屋の状態を確認しましょう。確認した内容はメモに残し、特にキズや汚れなどは写真に撮って記録に残しましょう。

  • 賃貸借契約を締結する時は、契約書の内容をしっかり読み、原状回復などの契約条件をよく確認し、納得したうえで契約を締結しましょう。

  • 困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。

  • 2022年4月から、成年の年齢が18歳になります。18歳、19歳でも 契約による責任が生じるようになります。
    契約や買い物をする前に、慎重によく考え、賢い消費者になりましょう!

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