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消費生活トラブル注意報!! 第49号 2021年 8月
更新日:2021年7月26日更新
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18歳から大人!2022年4月から成年の年齢が18歳になります! (福岡県消費生活センター)
契約をする時、未成年と成年では違いがあります。
- 未成年での契約
保護者等の同意を得なければなりません。保護者等の同意を得ないで契約した場合、未成年者取消権により、契約を取り消すことができます。 - 成年での契約
自分の意思で契約をすることができます。未成年者取消権はなくなります。
成年になったばかりの年齢は、消費者トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
例えば、「簡単にもうかる」と誘われた事例
- 20歳になった頃、高校の先輩から、アプリで稼ぐ方法の情報商材の購入を勧められた。複数の消費者金融から借金をして、高額な情報商材を購入した。その後、販売業者とは連絡がとれず、アプリのインストールができない状態である。借金の返済で困っている。
注意しましょう
- 簡単にもうかるような「うまい話」はありません。
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先輩や親しい人からの勧誘でも、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
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借金をしてまで契約しないでください。
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困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。
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2022年4月からは、18歳、19歳でも契約による責任が生じるように なります。契約や買い物をする前に、慎重によく考え、賢い消費者になりましょう!