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消費生活トラブル注意報!! 第40号 2020年 2月
更新日:2020年1月28日更新
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「お試し」のつもりでネット注文した商品が定期購入だった!? ・・・福岡県消費生活センター
相談事例
- 高校生の息子が、SNSの広告を見て、親に内緒で、スマホで500円の抑毛ローションを注文していた。2回目の商品が届き、4回の定期購入が条件で、初回のみ500円だとわかった。2回目以降は毎回5,000円の高額な商品のため、未使用の2回目以降の商品を取り消したい。
アドバイス
- 未成年者が親の承諾なく申し込んだ契約は取り消すことができます。本人もしくは親から業者に未成年者契約の取り消しを申し出るよう助言したところ、契約を取り消せたと報告を受けました。
- インターネット通信販売には、クーリング・オフはありません。業者には、返品を受ける条件をサイトに表示することが法律で義務付けられています。業者によって条件が異なりますので注意しましょう。
- 割引価格の「初回」「お試し価格」は、定期購入が契約条件となっていないか、通信販売の広告表示をよく確認しましょう。購入者の都合で返品できるかどうか、返品できる場合の送料負担などの条件は、表示内容に従うことになります
- インターネット通販では、最終申込みの意思を伝えるボタンを押す前に、「最終確認画面」で、契約に関する重要な情報を確認しましょう。
- 困ったときは、お近くの消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。
契約をする時、未成年と成年では違いがあります!
- 未成年・・・保護者等の同意を得なければなりません。保護者等の同意を得ないで契約した場合、未成年者取消権により、契約を取り消すことができます。
- 成年・・・自分の意思で契約をすることができます。未成年者取消権はなくなります。
民法が改正され、2022年4月1日から成年の年齢が「18歳」になります。
18歳、19歳でも契約による責任が生じるようになります。
契約をする前に、慎重によく考え、賢い消費者になりましょう。